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2020.05.05
日本とシンガポールの特許の実体審査における拒絶理由通知への応答期間と期間の延長に関する比較日本とシンガポールの実体審査においては、拒絶理由通知への応答期間が異なる。具体的には、実体審査において60日(在外者でない場合)または3か月(在外者の場合)の応答期間が設定されている日本とは異なり、シンガポールにおいては、審査請求のオプションによって応答期間が異なり、シンガポール知的財産庁(IPOS)に審査を請求するオプションの場合は5か月、シンガポール知的財産庁に補充審査を請求するオプションの場合は3か月である。なお、2017年10月30日付けで改正された特許法により、2020年1月1日以降の出願から補充審査は利用できなくなる。また、日本と異なり、シンガポールにおいては応答期間の延長ができない。
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2019.11.07
日本とシンガポールの特許の実体審査における拒絶理由通知への応答期間と期間の延長に関する比較(本記事は、2020/5/5に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/18540/日本とシンガポールの実体審査においては、拒絶理由通知への応答期間が異なる。具体的には、実体審査において60日(在外者でない場合)または3か月(在外者の場合)の応答期間が設定されている日本とは異なり、シンガポールにおいては、審査請求のオプションによって応答期間が異なり、シンガポール知的財産庁(IPOS)に審査を請求するオプションの場合は5か月、シンガポール知的財産庁に補充審査を請求するオプションの場合は3か月である。また、日本と異なり、シンガポールにおいては応答期間の延長ができない。
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2019.10.17
シンガポールにおける特許出願の補正の制限(2022年5月27日訂正:
本記事のソース「Examination Guidelines for Patent Applications at IPOS」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)シンガポール特許出願およびシンガポール特許に対する補正の時期的要件および実体的要件を説明する。特に、特許付与前と特許付与後における、補正の制限の違いを示す。その他、新規事項の追加に関する判断基準、補正に対する異議、等についても説明する。
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2018.02.27
シンガポールにおける医薬用途発明の保護制度シンガポールにおける医薬用途発明の特許性に関し、手術、治療または診断する方法の発明は、産業上利用可能とは認められない。既知医薬化合物の新規な用途は、特許を受けることが可能である。また、既知物質の塩または多形体に基づく医薬発明や、用法または用量を特徴とする医薬発明については、新規性、進歩性および産業上の利用可能性の基準を満たしている限り、特許を受けることができると考えられる。既知化合物の精製物または既知製品の結晶形の特許性については、案件ごとに検討する必要がある。