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2015.09.25
日本とシンガポールにおける特許審査請求期限の比較(本記事は、2019/11/7、2020/4/30、2021/6/24に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17900/(2019/11/7)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/18538/(2020/4/30)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/20283/(2021/6/24)日本における特許審査請求の請求期限は、日本出願日(優先権主張の有無にかかわらず)から3年である。シンガポールにおける特許審査請求には4つのオプションがあり、それぞれ審査請求の期限が異なる。費用の支払いにより期限の延長も可能である。審査請求期限の起算日はいずれのオプションも出願日(優先権主張を伴う場合には優先日)である。
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2014.05.20
シンガポールにおける優先権主張を伴う特許出願シンガポールもパリ条約締結国であるため、優先権主張に伴う特許出願が認められる。優先権主張期間は基礎出願日から12ヶ月以内であり、部分優先や複数優先も認められる。
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2014.04.08
シンガポールにおける特許出願公開制度(2022年9月26日訂正:
本記事のソース「シンガポール知的財産庁ウェブサイト」「早期公開申請フォーム(様式9)」「取下書フォーマット(様式CM9)」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)シンガポールでは、特許出願後18ヶ月経過後に出願内容が公開されるが、早期公開制度もある。特許出願の公開を止めるためには、公開準備完了前に出願を取り下げる必要があるが、公開準備が完了する時期は厳密に決まっているわけではないため、出願後、可及的速やかに出願を取り下げるのが望ましい。
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2013.12.06
シンガポールにおける産業財産権出願代理人制度「ASEAN各国における産業財産権出願代理人制度とその実態調査」(2013年4月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)第2調査結果 8では、シンガポールにおける産業財産権出願の代理人制度の概要が説明されている。シンガポールでは、特許出願の代理業務は特許代理人の資格保有者又は弁護士のみが行うことができるが、商標出願及び意匠出願には代理人制度がないため、資格がなくても、これらの出願代理を行うことができる。なお、実用新案制度は存在しない。また、添付資料として、シンガポールの主な代理人事務所が紹介されている。