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2025.04.10
シンガポールの判決等へのアクセス方法シンガポールの最高裁判決およびシンガポール知的財産庁(以下「IPOS」という。)の拒絶査定不服、異議申立、取消・無効の決定(以下「IPOSの決定」という。)について、Singapore Law Watch(以下「SLW」という。)のウェブサイトにて無料で閲覧することができる。また、IPOSの決定および成立した調停については、IPOSのウェブサイトからも閲覧可能である。本稿では、SLWとIPOSのウェブサイトからの判決等の検索方法をそれぞれ解説する。
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2025.03.18
シンガポールにおける特許出願書類シンガポールでは、特許出願書類として、願書、明細書、クレーム、図面、要約書、配列表(該当する場合)が必要である。出願手続が英語以外の言語の場合は、英訳文を提出しなければならない。
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2025.02.27
シンガポールにおける特許を受けることができる発明と特許を受けることができない発明シンガポール特許法において、「発明」は定義されていない。シンガポール特許法第13条(1)では、特許を受けることができる発明は、(a)発明が新規である、(b)発明に進歩性がある、(c)発明が産業上利用できる、という条件を満たすものであると規定されている。シンガポール特許法では、ごく限られた特許性の具体的例外しか規定されていない。ある種の主題における特許適格性については、不明瞭なままである。その中で、本稿では、ソフトウェアに関連した発明と治療方法に関連した発明の特許適格性を中心に説明する。
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2025.02.20
シンガポールにおける知的財産法改正についてシンガポールでは、2022年改正知的財産法が施行され、これに伴い知的財産関連規則が改正された。本稿では、規則改正に伴う特許、商標、意匠、植物品種、地理的表示に関する手続きの変更について解説する。
*なお、本稿は、2022年12月1日付作成・2023年3月16日付公開された記事を、一部修正(英文原稿から日本語への翻訳を一部修正)して再公開するものである。
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2024.07.04
シンガポールにおいてOIモデル契約書ver2.0共同研究開発契約書(新素材編、AI編)を活用するに際しての留意点日本国特許庁は、オープンイノベーションポータルサイト(https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html)において、研究開発型スタートアップ企業と事業会社のオープンイノベーション促進のために各種のモデル契約書を公開しており、新興国等知財情報データバンクでは、下記【ソース】に記載の契約書およびタームシート(英訳)を作成・公開している。
本稿では、それらの英訳契約書を参照した上で、シンガポールの法律の観点から、シンガポール企業と日本企業との間でOIモデル契約書ver2.0共同研究開発契約書(新素材編、AI編)を活用する際の留意点について説明する。 -
2024.07.04
シンガポールにおいてOIモデル契約書ver2.0ライセンス契約書(新素材編)、利用契約書(AI編)を活用するに際しての留意点日本国特許庁は、オープンイノベーションポータルサイト(https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html)において、研究開発型スタートアップ企業と事業会社のオープンイノベーション促進のために各種のモデル契約書を公開しており、新興国等知財情報データバンクでは、下記【ソース】に記載の契約書およびタームシート(英訳)を作成・公開している。
本稿では、それらの英訳契約書を参照した上で、シンガポールの法律の観点から、シンガポール企業と日本企業との間でOIモデル契約書ver2.0ライセンス契約書(新素材編)および利用契約書(AI編)を活用する際の留意点について説明する。 -
2024.06.20
シンガポールにおける知的財産の基礎的情報(全体マップ)-実体編本記事は、「新興国等知財情報データバンク」に掲載されているシンガポールの知的財産に関連する基礎的な情報へのアクセス性を向上させるために、当該基礎的な情報の全体像をマップ的に示すものである。具体的に、「実体編」の本記事では、シンガポールの知的財産に関連する基礎的な情報について、原文およびその翻訳文(日本語または英語でアクセスできるもの)のURLアドレスを掲載し、これらに関連する「新興国等知財情報データバンク」内の記事(関連記事)およびその他の情報(関連情報)の主なものについて、URLを掲載した。
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2024.06.11
シンガポールにおける特許新規性喪失の例外シンガポールにおいて、発明が新規とみなされるのは、絶対的新規性要件を満たしている場合だけである。ただし、シンガポールの法律が規定する猶予期間(グレースピリオド、日本と同様12か月)内であれば、出願の提出日より前の一般開示は、発明の新規性評価の際に無視される。2017年10月の改正により、発明者により行われた開示、または発明者から直接的または間接的に発明の主題を知った者が行うあらゆる開示を包括的に対象とすべく、発明の新規性喪失の例外規定の適用範囲が拡大された。シンガポール知的財産庁(以下、「IPOS」という。)は、発明の新規性喪失の例外規定の拡大は、発明が出願に先立って公知となった場合の限定的なセーフティネットを提供するものであり、各国で同様の例外規定があるわけではないため、出願前に発明を公知とすることのないよう、出願人に注意を呼び掛けている。
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2024.04.11
シンガポールにおける産業財産権の検索データベースの調査2022「ASEANにおける産業財産権の検索データベースの調査2022」(2023年3月、日本貿易振興機構 バンコク事務所(知的財産部))「第5章 シンガポール」では、シンガポール知的財産庁(IPOS)が提供するデータベースを利用し、2004年から2022年までの特許の案件データに基づいた統計情報を紹介している。
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2024.04.09
シンガポールにおける新規性の審査基準に関する一般的な留意点(前編)シンガポールの審査基準のうち新規性に関する事項について、日本の審査基準と比較して留意すべき点を中心に紹介する。ただし、ここでは、各技術分野に共通する一般的な事項についてのみ取扱うこととし、コンピュータソフトウエア、医薬品など、特定の技術分野に特有の審査基準については省略する。前編では、新規性に関する特許法および審査基準の記載個所、基本的な考え方、請求項に記載された発明の認定、引用発明の認定について説明する。請求項に係る発明と引用発明との対比、特定の表現を有する請求項についての取扱い、その他の留意事項については「シンガポールにおける新規性の審査基準に関する一般的な留意点(後編)」(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/38568/)を参照願いたい。