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2024.07.04
シンガポールにおいてOIモデル契約書ver2.0共同研究開発契約書(新素材編、AI編)を活用するに際しての留意点日本国特許庁は、オープンイノベーションポータルサイト(https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html)において、研究開発型スタートアップ企業と事業会社のオープンイノベーション促進のために各種のモデル契約書を公開しており、新興国等知財情報データバンクでは、下記【ソース】に記載の契約書およびタームシート(英訳)を作成・公開している。
本稿では、それらの英訳契約書を参照した上で、シンガポールの法律の観点から、シンガポール企業と日本企業との間でOIモデル契約書ver2.0共同研究開発契約書(新素材編、AI編)を活用する際の留意点について説明する。 -
2024.07.04
シンガポールにおいてOIモデル契約書ver2.0ライセンス契約書(新素材編)、利用契約書(AI編)を活用するに際しての留意点日本国特許庁は、オープンイノベーションポータルサイト(https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html)において、研究開発型スタートアップ企業と事業会社のオープンイノベーション促進のために各種のモデル契約書を公開しており、新興国等知財情報データバンクでは、下記【ソース】に記載の契約書およびタームシート(英訳)を作成・公開している。
本稿では、それらの英訳契約書を参照した上で、シンガポールの法律の観点から、シンガポール企業と日本企業との間でOIモデル契約書ver2.0ライセンス契約書(新素材編)および利用契約書(AI編)を活用する際の留意点について説明する。 -
2024.06.20
シンガポールにおける知的財産の基礎的情報(全体マップ)-実体編本記事は、「新興国等知財情報データバンク」に掲載されているシンガポールの知的財産に関連する基礎的な情報へのアクセス性を向上させるために、当該基礎的な情報の全体像をマップ的に示すものである。具体的に、「実体編」の本記事では、シンガポールの知的財産に関連する基礎的な情報について、原文およびその翻訳文(日本語または英語でアクセスできるもの)のURLアドレスを掲載し、これらに関連する「新興国等知財情報データバンク」内の記事(関連記事)およびその他の情報(関連情報)の主なものについて、URLを掲載した。
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2024.06.11
シンガポールにおける特許新規性喪失の例外シンガポールにおいて、発明が新規とみなされるのは、絶対的新規性要件を満たしている場合だけである。ただし、シンガポールの法律が規定する猶予期間(グレースピリオド、日本と同様12か月)内であれば、出願の提出日より前の一般開示は、発明の新規性評価の際に無視される。2017年10月の改正により、発明者により行われた開示、または発明者から直接的または間接的に発明の主題を知った者が行うあらゆる開示を包括的に対象とすべく、発明の新規性喪失の例外規定の適用範囲が拡大された。シンガポール知的財産庁(以下、「IPOS」という。)は、発明の新規性喪失の例外規定の拡大は、発明が出願に先立って公知となった場合の限定的なセーフティネットを提供するものであり、各国で同様の例外規定があるわけではないため、出願前に発明を公知とすることのないよう、出願人に注意を呼び掛けている。
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2024.04.11
シンガポールにおける産業財産権の検索データベースの調査2022「ASEANにおける産業財産権の検索データベースの調査2022」(2023年3月、日本貿易振興機構 バンコク事務所(知的財産部))「第5章 シンガポール」では、シンガポール知的財産庁(IPOS)が提供するデータベースを利用し、2004年から2022年までの特許の案件データに基づいた統計情報を紹介している。
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2024.04.09
シンガポールにおける新規性の審査基準に関する一般的な留意点(前編)シンガポールの審査基準のうち新規性に関する事項について、日本の審査基準と比較して留意すべき点を中心に紹介する。ただし、ここでは、各技術分野に共通する一般的な事項についてのみ取扱うこととし、コンピュータソフトウエア、医薬品など、特定の技術分野に特有の審査基準については省略する。前編では、新規性に関する特許法および審査基準の記載個所、基本的な考え方、請求項に記載された発明の認定、引用発明の認定について説明する。請求項に係る発明と引用発明との対比、特定の表現を有する請求項についての取扱い、その他の留意事項については「シンガポールにおける新規性の審査基準に関する一般的な留意点(後編)」(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/38568/)を参照願いたい。
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2024.04.09
シンガポールにおける新規性の審査基準に関する一般的な留意点(後編)シンガポールの審査基準のうち新規性に関する事項について、日本の審査基準と比較して留意すべき点を中心に紹介する。ただし、ここでは、各技術分野に共通する一般的な事項についてのみ取扱うこととし、コンピュータソフトウエア、医薬品など、特定の技術分野に特有の審査基準については省略する。後編では、請求項に係る発明と引用発明との対比、特定の表現を有する請求項についての取扱い、その他の留意事項について説明する。新規性に関する特許法および審査基準の記載個所、基本的な考え方、請求項に記載された発明の認定、引用発明の認定については「シンガポールにおける新規性の審査基準に関する一般的な留意点(前編)」(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/38551/)を参照願いたい。
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2024.02.06
シンガポールにおける意匠公報へのアクセス方法シンガポール知的財産庁(Intellectual Property Office of Singapore: IPOS)が提供するウェブサイト上のデータベース「IPOS Digital Hub」において、シンガポールの意匠およびシンガポールを指定国とする国際意匠登録の検索と、意匠公報の閲覧が可能である。
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2024.01.30
シンガポールにおけるEコマースで商標を使用する際の留意点Eコマースサイト(電子商取引サイト)の数は多く、増加の一途をたどっていることは周知の事実である。2022年9月に設立された東南アジア初のEコマース模倣防止コンソーシアムもこのような背景から成立したものである。本稿では、1. 東南アジアにおけるEコマースサイトに関する保護の現状、2. Eコマースで自社商品として偽られた場合に日本企業の取り得る措置、3. Eコマースで自社商標を使用された場合に日本企業の取り得る措置、4. 不使用取消を請求された場合に日本企業が取り得る対策の観点から、シンガポールにおけるEコマースにおける商標の保護について解説する。
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2024.01.25
シンガポールにおける顧客に好まれない商標および顧客に好まれる商標商標の選定に関しては法規定、および、政治、宗教、文化、伝統、生活様式等によって形成されるシンガポールの社会的習慣、需要者の認識、あわせて商標が使用される商品や役務との関係等を総合的に考慮しなければならない。シンガポールは多民族国家であり、様々な宗教が存在し、人種や宗教に基づく差別や、人種間・宗教間の不和を煽る可能性のある商標は深刻に受け止められる可能性がある。本稿では、シンガポールにおける顧客に好まれない商標および顧客に好まれる商標について解説し、シンガポールに事業進出しようとする企業の実務者の参考になることを希望する。