■ 全3件中、1~3件目を表示しています。
-
2013.09.06
ロシアにおける知的財産権侵害に対する民事上の救済措置(本記事は、2017/7/18に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/13904/「模倣対策マニュアル ロシア編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第2章第3節では、ロシアにおける知的財産権侵害に対する民事上の救済措置に関し、民事裁判制度の特徴、民事裁判の手続の流れ、訴えるための条件、判決に基づく執行手続、民事事件の事例、ロシアにおける並行輸入問題等ついて記載されている。
-
2013.09.06
ロシアにおける侵害者に対する警告状(本記事は、2017/7/25に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/13922/「模倣対策マニュアル ロシア編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第2章第2節では、ロシアにおける知的財産権侵害者に対する警告状について記載されている。警告状は電子メール、郵便、ファックス等の様々な方法での送付が可能であり、警告状において、所有者及び所有者の知的財産の対象について明らかにすること、知的財産の対象がどう侵害されているかを正確に記載すること、侵害活動を自主的にやめるよう促し、対応する期限を設定すること等がポイントである。
-
2013.09.06
ロシアにおける植物新品種の保護(本記事は、2017/7/18に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/13902/「模倣対策マニュアル ロシア編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第1章第6節(4)では、ロシアにおける植物新品種に対する権利について記載されている。ロシアでは、新品種に係る知的財産権を取得するには、識別力、均一性、安定性(DUS基準)、新規性の基準に適合していなければならない。存続期間は30年間(ぶどう、装飾用の木、果実用の木の栽培又は林業用の品種(これらの系統を含む)の法的保護期間は35年)である。