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2018.01.30
ロシアにおける知的財産権侵害事案の刑罰制度およびその運用「主要各国における知的財産権侵害事案の刑罰制度及びその運用に関する調査研究」(2017年2月、日本技術貿易株式会社)ロシアQ&Aでは、ロシアにおける知的財産権侵害事案の刑罰制度およびその運用にかかる25の質問に対する現地代理人からの回答の和文と英文が紹介されているとともに、知的財産権侵害件数が紹介されている。また、資料として、調査対象14ヵ国の比較対照表および刑事統計資料、ならびにロシアのケースリストが添付されている。
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2017.08.01
ロシアにおける知的財産権侵害行為に対する刑事訴訟「模倣対策マニュアル ロシア編」(2016年3月、日本貿易振興機構)第2章第7節では、ロシアにおける知的財産権侵害行為に対する刑事訴訟について、刑事訴訟を担当する官庁、知的財産権侵害関連犯罪に関するロシア刑法規定、警察への申立手続の流れ、ロシア刑事裁判制度の概要と特徴、刑事訴訟の流れ等が説明されている。
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2017.07.25
ロシアにおける権利侵害者への警告状「模倣対策マニュアル ロシア編」(2016年3月、日本貿易振興機構)第2章第3節では、ロシアにおける権利侵害者への警告状について説明されている。警告状は、電子メール、郵便、ファックスなど様々な手段で送付することができ、権利者とその知的財産権対象事項の特定、権利侵害の主張、侵害行為の自主的停止の提案と回答期限日の設定、訴訟提起の準備がある旨の伝達等が警告状のポイントである。なお、警告状は何らの法的拘束力を持つものではない。
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2017.07.18
ロシアにおける知的財産権侵害行為への民事上の救済措置「模倣対策マニュアル ロシア編」(2016年3月、日本貿易振興機構)第2章第4節では、ロシアにおける知的財産権侵害行為への民事上の救済措置について、民事裁判制度の特徴、知的財産裁判所の概要、知的財産権侵害者を訴えるための要件、民事裁判の手続の流れ、特許権、意匠権、商標権、ならびに著作権侵害訴訟における権利別の判断基準や救済措置、民事裁判の判例、ロシアにおける並行輸入問題等について説明されている。
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2017.07.18
ロシアにおける知的財産権侵害行為に対する行政措置の適用「模倣対策マニュアル ロシア編」(2016年3月、日本貿易振興機構)第2章第5節では、ロシアにおける知的財産権侵害行為に対する行政措置の適用について、税関および警察を通じた行政措置手続の概要と流れ、最終決定機関および救済措置機関、裁判管轄、訴訟費用支払、懲罰的判決の違反者への抑止効果等が説明されているとともに、管轄当局へ提出する申立書の書式の和訳が紹介されている。
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2015.05.15
ロシアにおける特許、実用新案および意匠特許の審査手続にかかる法改正2014年10月1日、ロシア民法第4法典第7編の改正が発効した(一部の改正は2015年1月1日発効)。なかでも、特許・実用新案・意匠出願の手続に関して、特許出願および意匠出願の補正の制限、拒絶理由通知に対する応答期限の明確化、特許出願における進歩性主張の制限、出願種別の変更、実用新案の保護期間の短縮、実用新案出願における実体審査の導入、意匠特許の保護期間の変更、意匠の保護範囲の判断基準の変更、出願人の住所・名称変更の届出の義務化など多くの重要な改正が行われた。
本稿では、ロシアにおける特許、実用新案および意匠特許の審査手続にかかる法改正について、Papula-Nevinpat 特許弁護士 Erik Goussev氏が解説している。
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2014.12.01
ロシアにおける意匠権の効力範囲および侵害が及ぶ範囲「各国・地域の意匠権の効力範囲及び侵害が及ぶ範囲に関する調査研究報告書」(平成26年2月、日本国際知的財産保護協会)第Ⅱ部6では、ロシアにおける意匠制度の枠組み、意匠権設定前後の運用、著作権との関係、意匠権侵害、意匠権侵害の救済、税関・警察等での取締り等について、法律上の規定に加えて、判例等の具体的な事例、ロシア特許庁担当者の回答及びロシア実務者から得た見解を交えて詳細に説明されている。
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2013.09.06
ロシアにおける侵害者に対する警告状(本記事は、2017/7/25に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/13922/「模倣対策マニュアル ロシア編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第2章第2節では、ロシアにおける知的財産権侵害者に対する警告状について記載されている。警告状は電子メール、郵便、ファックス等の様々な方法での送付が可能であり、警告状において、所有者及び所有者の知的財産の対象について明らかにすること、知的財産の対象がどう侵害されているかを正確に記載すること、侵害活動を自主的にやめるよう促し、対応する期限を設定すること等がポイントである。