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  • 2024.06.11

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    • その他参考情報
    • 特許・実用新案
    • 意匠

    ロシアにおける特許年金制度の概要

    ロシアにおける特許維持年金の納付義務は、特許出願日を起算日として3年目から発生するが、その納付は特許査定がなされた後でよい。したがって、特許出願から特許査定までに2年以上を要した場合には、3年目から特許査定がなされた年までの年金(累積年金)を遡って納付する必要がある。累積年金は、特許登録料と同時に納付しなければならない。同様に、実用新案、意匠についても、登録査定日が年金納付期日より後になった場合には、登録査定日までの累積年金を、登録料と同時に納付しなければならない。

  • 2024.05.07

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    ロシアにおける特許制度のまとめ-手続編

    ロシアでは、発明、実用新案、工業意匠について権利が付与される。特許出願は、特許を受ける権利を有する者がロシア連邦知的財産・特許・商標庁(ロシア特許庁、ROSPATENT)に提出する。特許を受ける権利を有する者は、発明者、使用者またはこれらの権利承継者である。外国人は、ロシア特許庁に対応するために弁理士を利用しなければならず、外国出願人から弁理士への委任状が必要である。

  • 2022.05.17

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    ロシアにおける特許制度のまとめ-実体編

    ロシアにおける特許登録プロセスは、「ロシア連邦民法第4法典第7編第72章」(以下「連邦民法第4法典」という。)および「2016年5月25日付けのロシア連邦経済開発省の命令第316号」(以下「規則」という。)により規定されている。本稿では実体審査に関連するロシアの特許制度を紹介する。

  • 2022.05.12

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    ロシアにおける特許制度のまとめ-手続編

    (本記事は、2024/5/7に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/38814/

    ロシアでは、発明、実用新案、工業意匠について特許が付与される。特許出願は、特許を受ける権利を有する者がロシア特許庁(ロスパテント、ROSPATENT)に提出する。特許を受ける権利を有する者は、発明者、使用者またはこれらの権利承継者である。外国人は、ロシア特許庁に対応するために弁理士を利用しなければならず、外国出願人から弁理士への委任状が必要である。

  • 2020.12.24

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    ロシアにおける優先権主張の手続

    ロシアは工業所有権の保護に関するパリ条約の加盟国であり、ロシアへの特許、実用新案、意匠および商標出願に関しては、所定の手続きによりパリ条約4条に定める優先権の主張が認められる。ロシア特許庁は、日本特許庁が参加するWIPOのデジタルアクセスサービス(DAS)に参加していないので、優先権証明書は紙媒体で提出しなければならない。また優先権主張の基礎となる最初の特許または実用新案出願のロシア語翻訳は、審査官から要求があった場合にのみ提出すればよい。

  • 2020.12.22

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    ロシアにおける特許および実用新案登録を受けることができる発明とできない発明

    ロシアにおいて、特許および実用新案の保護については、ロシア民法典第4部の第72章に規定されており、不特許事由に該当する客体は、A. 特許を受けることができない客体、B. 発明に該当しない客体、C. 発明として保護しない客体、の3つのカテゴリーに分けて示されている。

  • 2019.11.12

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    ロシアにおける特許・実用新案出願制度の概要

    特許および実用新案出願は、ロシア特許庁(ロスパテント)に対して行われる。出願は外国語(日本語含む)で記載された明細書でも受理される。早期審査制度はないが、出願から権利付与までの平均処理期間はおおむね1年半から2年である。実用新案出願も実体審査をされることになったが、6か月程度で権利が付与されている。特許は出願日から3年以内に審査請求を行う必要があるが、実用新案は請求をしなくても実体審査がなされる。特許要件は、新規性、進歩性および産業上利用可能性であるが、実用新案は進歩性の判断はなされない。

  • 2018.05.17

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    ロシアにおける特許年金制度の概要

    (本記事は、2024/6/11に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/39276/

    ロシアにおける特許権の権利期間は、出願日(PCT条約に基づく特許出願の場合は国際特許出願日)から20年である。年金は出願日を起算日として3年次から発生するが、特許査定が下された場合にのみ納付が求められる。特許査定が下された後、特許庁が指定する期間内に3年次から査定された年までの累積年金の納付が求められ、その後の年金は出願応当日を納付期限として各年納付される。実用新案権の年金制度は、権利期間と納付開始年次を除けば、特許権とほぼ同様である。権利期間は、出願日から10年であり、年金は出願日を起算日として1年次から発生するが、特許権と同じく、納付は実用新案権が登録査定を受けてから開始される。意匠の権利期間は出願日から25年である。特許権と同じく、年金は意匠出願が登録査定を受けてから納付される。

  • 2017.07.04

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    ロシアにおける法制度・代理人・知的財産権情報等

    「模倣対策マニュアル ロシア編」(2016年3月、日本貿易振興機構)序論では、ロシアの法制度・代理人・知的財産権情報等について、知的財産権法を中心とした法制度全般の概要、知的財産関連法と管轄機関、特許および商標代理人の制度、知的財産権に関する情報の公表等が説明されている。

  • 2016.01.12

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    • 特許・実用新案

    ロシアにおける実用新案制度の運用実態

    「ブラジル・メキシコ・コロンビア・インド・ロシアの産業財産権制度及びその運用実態に関する調査研究報告書」(平成27年3月、日本国際知的財産保護協会)第2部-V-Cでは、ロシアにおける実用新案制度の運用実態について、実用新案制度の枠組、実用新案出願から登録までの手続の流れ、実用新案出願審査の内容、実用新案出願や登録に関する統計情報等について、関連条文やフローチャートを交えて紹介されている。