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2018.05.24
ロシアにおける寄託微生物関連発明に関する実務ロシアには、国内特許制度とユーラシア特許制度という二つの制度が共存する。微生物関連発明においては、微生物が寄託されている場合には出願時に受託証を提出するとともに、出願明細書には、微生物の所定の名称と特性、さらに、微生物菌株が寄託されている場合には寄託機関の名称または略称および受託番号が開示されなければならない。ロシア特許法においては、非組換株は寄託機関に寄託する必要があることが規定されているが、ユーラシア特許制度にはそのような規定はない。
本稿では、ロシアにおける寄託微生物関連発明に関する実務について、GORODISSKY & PARTNERSのロシアおよびユーラシア弁理士 Oleg Sorokin氏が解説する。 -
2018.03.20
ロシアにおける医薬用途発明の保護制度ロシアには、国内特許制度とアルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、カザフスタン、キルギス、ロシア、タジキスタンおよびトルクメニスタンが加盟しているユーラシア特許制度という二つの制度が存在している。既知の化合物の第二医薬用途および新規な特定の塩または多形といった発明は、特定のクレームの形式にする事により、ロシアおよびユーラシア双方の法律に基づいて特許を受けることができる。
本稿では、ロシアにおける医薬用途発明の保護制度について、GORODISSKY & PARTNERS(ロシア特許事務所)のロシア弁理士およびユーラシア弁理士であるAlexey Zhurov氏が解説している。