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2017.05.30
ロシアにおける特許新規性喪失の例外ロシア特許出願においては、特許出願前に発明の開示が行われた場合でも、その発明の開示から6ヶ月の猶予期間内にPCT出願またはロシア国内出願が行われれば、新規性および進歩性を判断する際にその発明の開示は考慮されない。ロシアにおける特許取得は、ユーラシア特許制度を利用して行うこともできるが、ユーラシア特許出願の場合、猶予期間は同じく6ヶ月であるが、この期間中にユーラシア特許出願の優先権の基礎となる出願をすれば十分である。