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2024.06.11
ロシアにおける特許年金制度の概要ロシアにおける特許維持年金の納付義務は、特許出願日を起算日として3年目から発生するが、その納付は特許査定がなされた後でよい。したがって、特許出願から特許査定までに2年以上を要した場合には、3年目から特許査定がなされた年までの年金(累積年金)を遡って納付する必要がある。累積年金は、特許登録料と同時に納付しなければならない。同様に、実用新案、意匠についても、登録査定日が年金納付期日より後になった場合には、登録査定日までの累積年金を、登録料と同時に納付しなければならない。
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2024.05.07
ロシアにおける特許制度のまとめ-手続編ロシアでは、発明、実用新案、工業意匠について権利が付与される。特許出願は、特許を受ける権利を有する者がロシア連邦知的財産・特許・商標庁(ロシア特許庁、ROSPATENT)に提出する。特許を受ける権利を有する者は、発明者、使用者またはこれらの権利承継者である。外国人は、ロシア特許庁に対応するために弁理士を利用しなければならず、外国出願人から弁理士への委任状が必要である。
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2022.05.26
ロシアにおける商標制度のまとめ-手続編ロシアにおける商標登録プロセスは、「ロシア連邦民法第4法典第7編第76章」(以下「民法」という。)および「2015年7月20日のロシア連邦経済開発省の命令第482号」(以下「規則」という。)により規定されている。本稿では、手続きに関連するロシアの商標制度を紹介する。
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2022.05.19
ロシアにおける商標制度のまとめ-実体編ロシアにおける商標登録プロセスは、「ロシア連邦民法第4法典第7編第76章」(以下「民法」という。)および「2015年7月20日のロシア連邦経済開発省の命令第482号」(以下「規則」という。)により規定されている。本稿では実体審査に関連するロシアの商標制度を紹介する。
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2022.05.17
ロシアにおける特許制度のまとめ-実体編ロシアにおける特許登録プロセスは、「ロシア連邦民法第4法典第7編第72章」(以下「連邦民法第4法典」という。)および「2016年5月25日付けのロシア連邦経済開発省の命令第316号」(以下「規則」という。)により規定されている。本稿では実体審査に関連するロシアの特許制度を紹介する。
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2022.05.12
ロシアにおける特許制度のまとめ-手続編(本記事は、2024/5/7に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/38814/ロシアでは、発明、実用新案、工業意匠について特許が付与される。特許出願は、特許を受ける権利を有する者がロシア特許庁(ロスパテント、ROSPATENT)に提出する。特許を受ける権利を有する者は、発明者、使用者またはこれらの権利承継者である。外国人は、ロシア特許庁に対応するために弁理士を利用しなければならず、外国出願人から弁理士への委任状が必要である。
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2020.12.24
ロシアにおける優先権主張の手続ロシアは工業所有権の保護に関するパリ条約の加盟国であり、ロシアへの特許、実用新案、意匠および商標出願に関しては、所定の手続きによりパリ条約4条に定める優先権の主張が認められる。ロシア特許庁は、日本特許庁が参加するWIPOのデジタルアクセスサービス(DAS)に参加していないので、優先権証明書は紙媒体で提出しなければならない。また優先権主張の基礎となる最初の特許または実用新案出願のロシア語翻訳は、審査官から要求があった場合にのみ提出すればよい。
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2020.12.22
ロシアにおける特許および実用新案登録を受けることができる発明とできない発明ロシアにおいて、特許および実用新案の保護については、ロシア民法典第4部の第72章に規定されており、不特許事由に該当する客体は、A. 特許を受けることができない客体、B. 発明に該当しない客体、C. 発明として保護しない客体、の3つのカテゴリーに分けて示されている。
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2020.09.08
ロシアにおける画像意匠の保護ロシアにおける意匠の保護対象は、物品の外観に関するデザイン(民法1352条1項)であるが、日本の意匠法上の「物品」とは異なり、グラフィカルユーザーインターフェース(GUI)も「物品」に含まれ、画像意匠自体が意匠の保護対象となり得る。米国や欧州と同様、画像が表示される物品の機能や操作に関係ない画像であっても、意匠特許の対象となっている。
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2019.11.12
ロシアにおける特許・実用新案出願制度の概要特許および実用新案出願は、ロシア特許庁(ロスパテント)に対して行われる。出願は外国語(日本語含む)で記載された明細書でも受理される。早期審査制度はないが、出願から権利付与までの平均処理期間はおおむね1年半から2年である。実用新案出願も実体審査をされることになったが、6か月程度で権利が付与されている。特許は出願日から3年以内に審査請求を行う必要があるが、実用新案は請求をしなくても実体審査がなされる。特許要件は、新規性、進歩性および産業上利用可能性であるが、実用新案は進歩性の判断はなされない。