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2024.05.23
メキシコにおけるTMマークおよびRマーク「Ⓡ」の使用メキシコでは、登録商標の使用を開始する場合、「Marca Registrada」(登録商標を意味するスペイン語)、またはその略称である「M.R.」、またはRマーク「Ⓡ」を商品やパッケージに表示する必要がある。これらのマークが表示されていない場合、商標登録の有効性そのものには悪影響が生じることはないものの、商標権者が民事訴訟、刑事訴訟、またはその他の権利行使を行う際に悪影響が生ずる。
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2019.11.28
トルコにおけるTMマークおよびRマーク「Ⓡ」の使用トルコでは、商標に関する事項は産業財産法(法律第6769号、以下「産業財産法」)で規定されている。しかし、産業財産法は、TMマークおよび「Ⓡ」の使用に関して特に規定していない。したがって、TMマークおよび「Ⓡ」の使用に関する義務はなく、使用は任意である。
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2016.06.23
チリにおける商標権に基づく権利行使の留意点チリにおいて、商標権侵害に対する権利行使としては、警告状、税関による水際対策、刑事訴訟および民事訴訟がある。刑事侵害訴訟におけるほとんどの事件は、和解によって決着している。民事侵害訴訟は、略式手続に基づき訴訟手続が進行するため、通常の訴訟手続と比べて法定期限がかなり短縮されている。
本稿では、チリにおける商標権に基づく権利行使の留意点について、SARGENT & KRAHNの弁護士Cristian Barros氏、Gabriel Pensa氏が解説している。
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2016.05.27
ペルー商標制度概要ペルーにおける商標保護は、アンデス共同体決議第486号(産業財産に関する一般規定)およびアンデス共同体決議第486号の補足規定を承認する法令第1075号(産業財産法)の規定にしたがって付与される。ペルー特許庁に商標出願が提出された後、方式審査を経て、当該出願は異議申立のために公告される。公告日から30就業日以内に異議申立が提起されなければ、当該出願は絶対的拒絶理由および相対的拒絶理由に関して実体審査を受け、実体審査で受けた拒絶理由を全て克服した後に10年間にわたる登録が与えられる。
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2016.04.14
トルコにおけるTMマークおよびRマーク「Ⓡ」の使用(本記事は、2019/11/28に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/license/17947/トルコでは、商標の保護に関する法律第556号(以下、商標法)によって商標は保護されているが、商標法は、TMマーク、SMマーク、およびRマーク「Ⓡ」の使用に関する規定を有しておらず、これらのマークは法的に認められた表示方法ではない。したがって、TMマーク、SMマーク、Rマーク「Ⓡ」のようなマークに関する使用義務はない。
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2016.04.12
メキシコにおけるTMマークおよびRマーク「Ⓡ」の使用(本記事は、2024/5/23に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/license/39156/メキシコでは、登録商標の使用を開始する場合、「Marca Registrada」(登録商標を意味するスペイン語)、またはその略称である「M.R.」、またはRマーク「Ⓡ」を商品やパッケージに表示する必要がある。これらのマークが表示されていない場合、商標登録の有効性自身には悪影響が生じることはないものの、商標権者が民事訴訟、刑事訴訟またはその他の権利行使を行う際に悪影響が生ずる。
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2016.04.08
南アフリカにおけるTMマークおよびRマーク「Ⓡ」の使用商標の所有者は、常に自己の商標権を保護し強化する必要があるが、南アフリカでは、商標であることを示すRマーク「Ⓡ」やTMマークを使用することは、法的に要求されていない。ただし、商標が既に登録されていることを示すRマーク「Ⓡ」、または未登録でも商標として使用されていることを示すTMマークを使用することは、公衆への認知、さらには模倣に対する抑止効果として望ましい。
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2016.04.01
オーストラリアにおけるTMマークおよびRマーク「Ⓡ」の使用オーストラリアでは、登録商標とともに使用されるRマーク「Ⓡ」と、登録商標および未登録商標の何れにも使用されるTMマークがある。役務に使用されるSMマークは、オーストラリアではほとんど使用されておらず、多くの消費者や業者に認識されていない。TMマークは、商品および役務の両方に使用できる。
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2016.03.22
フィリピンにおけるRマーク「®」の使用フィリピンにおいて、TMマークは、あらゆる商標の隣に付加して使用することができるが、Rマーク「®」は、国内で登録された商標にのみ使用できる。未登録商標の隣にRマーク「®」を使用してはならないという明確な規定はない。しかし、未登録商標にRマーク「®」を使用すれば、フィリピン知的財産法および消費者法を含む国内法に違反する虚偽表示または欺瞞的行為と見なされる恐れがある。
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2015.09.29
インドにおけるRマーク「®」とTM、SMマークの使用商標の所有権を対外的に示すため、係属中の未登録商標についてはTMマークまたはSMマークを、登録商標についてはRマーク「®」を使用することができる。これらマークは、一般公衆に対する告知の役割を果たすとともに、模倣者や侵害者に対して、これら商標を模倣してはならないという間接的な警告を行う役割も果たす。したがって、商標またはサービスマークに常にTMマーク、SMマークおよびRマーク「®」を使用することが望ましい。ただし、未登録商標にRマーク「®」を付すことはインド商標法第107条違反の虚偽表示となる。
本稿では、インドにおけるRマーク「®」とTM、SMマークの使用について、Rouse & Co. International (India) Ltd. 弁護士 Ranjan Narula氏が解説している。