■ 全4件中、1~4件目を表示しています。
-
2022.08.02
フィリピンにおける商標制度のまとめ-手続編(2024年6月10日訂正:
本記事の第5-3項の「関連情報」のURLおよびソース「知的財産に関する事件の手続規則(2020年改正)」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)フィリピンの商標制度は、フィリピン知的財産法(2013年法律第10372号により改正された法律第8293号2013年3月4日施行2015年版)、フィリピン知的財産施行規則(特許・実用新案・意匠に関する施行規則2017年8月1日施行)、フィリピン商標規則(商標、サービスマーク、商号およびマーキングされた容器に関する規則2017年7月7日版)によって規定されている。
本稿では、フィリピンにおける商標制度の手続面について紹介する。 -
2022.04.28
フィリピンにおける商標制度のまとめ-実体編フィリピンの商標制度は、フィリピン知的財産法(2013年法律第10372号により改正された法律第8293号2013年3月4日施行2015年版)、フィリピン知的財産施行規則(特許・実用新案・意匠に関する施行規則2017年8月1日施行)、フィリピン商標規則(商標、サービスマーク、商号およびマーキングされた容器に関する規則2017年7月7日版)によって規定されている。
本稿では、フィリピンにおける商標制度の特徴と実体面について、関連記事とともに紹介する。 -
2020.11.05
フィリピンにおける優先権主張の手続フィリピンにおいて条約に基づいて優先権を主張して特許等を出願する場合、出願時の願書にその旨を明示しなければならない。また、特許(Patent)・実用新案(Utility model)、意匠(Design)の出願については、出願日から6か月以内に第1国官庁による認証付きの最初の出願の写し(以下「優先権証明書」という。)およびその英訳を提出しなければならない。
-
2019.07.25
フィリピンにおける商標登録出願制度概要フィリピンにおける主な商標登録出願手続は、出願、出願日の付与、実体審査、商標登録出願の公告、登録証の発行の手順で進められる。商標登録出願の公告後30日の期間内に異議申立てをすることができ、異議申立てがなかった場合または異議申立てが却下された場合に、登録証が発行される。商標権の存続期間は、登録日から10年であり、更新により10年間延長できる。