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2024.06.25
フィリピンの商標等関連の法律、規則、審査基準等フィリピンの商標等関連の法律、規則、審査基準等を示す。フィリピンでは商標権に関する法令は包括的な知的財産法体系の中に含まれており、特・実・意・商のほか、著作権や回路配置権等も対象となっている。これら知的財産権の不服申立やライセンス契約の取扱いに関連する規則も併せて紹介する。
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2019.09.05
フィリピンにおける指定商品または役務に関わる留意事項フィリピン知的財産庁は、指定商品または指定役務に関する一般的なガイドラインとして、「標章の登録のための商品およびサービスの国際分類」(ニース国際分類)の最新版を採用している。商品および役務に関する広義の記述は認められておらず、明瞭かつ具体的な商品および役務の記述が要求される。
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2019.04.09
フィリピンの商標等関連の法律、規則、審査基準等(本記事は、2024/6/25に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/39425/フィリピンの商標等関連の法律、規則、審査基準等を示す。フィリピンでは商標権に関する法令は包括的な知的財産法体系の中に含まれており、特・実・意・商のほか、著作権や回路配置権等も対象となっている。これら知的財産権の不服申立やライセンス契約の取扱いに関連する規則も併せて紹介する。
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2018.08.23
フィリピンにおける商標の使用宣誓書(2024年6月7日修正:
本記事のソース「フィリピン商標規則」のURLを追記いたしました。)(2022年4月21日訂正:
本記事の宣誓書フォームがリンク切れとなっていたため、URLを修正いたしました。 )フィリピンでは、商標出願に際して使用証拠は必要とされないが、出願日から3年以内、登録日から5年目を経過した後1年以内、更新日から1年以内、および更新日から5年目を経過した後1年以内に商標の実際の使用に関する宣誓書(Declaration of Actual Use : DAU)およびフィリピンにおける当該商標の商業的使用の証拠を提出することが義務づけられている。
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2016.04.20
フィリピンにおける指定商品または役務に関わる留意事項(本記事は、2019/9/5に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/17673/フィリピン知的財産庁は、指定商品または指定役務に関する一般的なガイドラインとして、「標章の登録のための商品およびサービスの国際分類」(ニース国際分類)の第9版を採用している。商品および役務に関する広義の記述は認められておらず、明瞭かつ具体的な商品および役務の記述が要求される。
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2016.03.22
フィリピンにおけるRマーク「®」の使用フィリピンにおいて、TMマークは、あらゆる商標の隣に付加して使用することができるが、Rマーク「®」は、国内で登録された商標にのみ使用できる。未登録商標の隣にRマーク「®」を使用してはならないという明確な規定はない。しかし、未登録商標にRマーク「®」を使用すれば、フィリピン知的財産法および消費者法を含む国内法に違反する虚偽表示または欺瞞的行為と見なされる恐れがある。
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2016.03.18
フィリピンにおける商標の使用宣誓書(本記事は、2018/8/23に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/15672/フィリピンでは、商標出願に際して使用証拠は必要とされないが、フィリピン商標規則の規則204に基づき、出願日から3年以内および登録日から5年目を経過した後、1年以内に商標の実際の使用に関する宣誓書(Declaration of Actual Use : DAU)およびフィリピンにおける当該商標の商業的使用の証拠を提出することが義務づけられている。
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2016.02.09
フィリピンにおける商標審査基準関連資料「ASEAN主要国及び台湾における特許及び商標の審査基準・審査マニュアルに関する調査研究報告書【商標編】」(平成27年3月、日本国際知的財産保護協会)第Ⅱ部3では、フィリピンにおける商標の審査基準関連資料について紹介されているとともに、その内容として、商品および役務の区分にかかる判断方法、自国以外の歴史上の人物名からなる商標登録出願に関する規定、地理的表示・原産地呼称を商標として登録するための規定、登録要件や不登録事由に関する規定が説明されている。
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2015.03.31
フィリピンにおける知的財産法の改正フィリピンでは、知的財産法を改正する共和国法第10372号(共和国法第8293号、別名「フィリピン知的財産法」の特定条項の改正とそれ以外の目的のための法律)が2013年2月28日に公布され、2013年3月22日より施行された。主な改正点は、(1)知的財産庁に対する強制執行権と臨検権の付与、(2)著作権局の創設、および(3)寄与侵害に対する明示的な罰則の創設である。
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2015.03.31
フィリピンにおける商号の保護フィリピンにおいて、商号は法律により保護されており、事業名称および企業名を保護する事業名称法(Business Name Law)および会社法による保護に加え、知的財産権の一形態としても認められている。特にフィリピン知的財産法は、事前登録なしでも商号を保護するとともに、公衆に誤認を生じるおそれのある後続のあらゆる商号の使用を違法と見なしている。最高裁判所も、商号と商標は厳密には異なるものとして区別し、異なる保護を与えている。