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2015.03.10
フィリピンにおける商標の共存と類似性に関する判断本件は、ワニの図形を付した商標を所有する商標権者が、CROCODILE(ワニ)文字および図形を構成要素とする商標の所有者に対して、混同を生じるとして異議を申し立てた事件である。フィリピン特許庁長官室(the Office of the Director General of the IPO :ODG)において、両商標の間には、顕著な文字を組み入れることにより明確な差異があり、各国において長年共存しているものであり、関連する公衆(消費者)の購入行動にも鑑みて、混同を生じるような類似性は認められないと判断された。