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  • 2016.04.25

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    フィリピンにおける「商標の使用」と使用証拠

    (本記事は、2023/1/12に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/27539/

    フィリピンでは、国内で商標が付された商品の販売もしくはサービスの提供が行われている場合、商標が使用されているとみなされる。また、フィリピン国内において商品の出荷の用意もしくはサービスの提供の用意が行われる場合も、商品の販売もしくはサービスの提供を実行するために必要な準備段階と判断され商標の使用とみなされる。