■ 全3件中、1~3件目を表示しています。
-
2016.06.24
フィリピンにおけるライセンス契約に関する留意点フィリピンにおける商標のライセンス契約は、その有効性を保つため知的財産法にある禁止条項および必須条項の規定を遵守する必要がある。規定遵守確認のため、契約書草案をフィリピン知的財産庁に提出することで承認を受けることができる。また、当事者間のみならず第三者に対しても効力を及ぼすために、フィリピン知的財産庁にてライセンス登録をすることが最善の方法である。
本稿では、フィリピンにおけるライセンス契約に関する留意点について、Federis & Associates Law Officeの弁護士Mila Federis氏が解説している。
-
2016.04.25
フィリピンにおける「商標の使用」と使用証拠(本記事は、2023/1/12に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/27539/フィリピンでは、国内で商標が付された商品の販売もしくはサービスの提供が行われている場合、商標が使用されているとみなされる。また、フィリピン国内において商品の出荷の用意もしくはサービスの提供の用意が行われる場合も、商品の販売もしくはサービスの提供を実行するために必要な準備段階と判断され商標の使用とみなされる。
-
2016.04.20
フィリピンにおける指定商品または役務に関わる留意事項(本記事は、2019/9/5に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/17673/フィリピン知的財産庁は、指定商品または指定役務に関する一般的なガイドラインとして、「標章の登録のための商品およびサービスの国際分類」(ニース国際分類)の第9版を採用している。商品および役務に関する広義の記述は認められておらず、明瞭かつ具体的な商品および役務の記述が要求される。