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2016.06.24
ペルーでの商標出願の拒絶理由通知への対応策ペルーにおける商標出願は、方式審査の後、異議申立のために公告され、異議申立がなければ、絶対的拒絶理由および相対的拒絶理由に関して実体審査が行われる。実体審査において拒絶理由がある場合は、拒絶理由通知の送達は無く、このまま拒絶査定となる。拒絶査定に対しては審判請求が可能となっている。ペルー特許庁は、他国での共存事実は考慮せず、ペルーでの共存登録が認められた先例も考慮しない。共存契約書は、規定の最低条件を満たす場合、特許庁に認められる可能性がある。
本稿では、ペルーでの商標出願の拒絶理由通知への対応策について、VALENCIA LAW OFFICEの弁護士Teresa Cabrera L.氏、所長Alfredo Valencia P.氏が解説している。
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2016.05.27
ペルー商標制度概要ペルーにおける商標保護は、アンデス共同体決議第486号(産業財産に関する一般規定)およびアンデス共同体決議第486号の補足規定を承認する法令第1075号(産業財産法)の規定にしたがって付与される。ペルー特許庁に商標出願が提出された後、方式審査を経て、当該出願は異議申立のために公告される。公告日から30就業日以内に異議申立が提起されなければ、当該出願は絶対的拒絶理由および相対的拒絶理由に関して実体審査を受け、実体審査で受けた拒絶理由を全て克服した後に10年間にわたる登録が与えられる。