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2020.08.06
OEMにおける中国商標の取り扱いOEM(Original Equipment Manufacture)における中国商標に関して、最高人民法院の「PRETUL」判決((2014)最高法民提字第38号)および「東風」判決((2016)最高法民再339号)の後は、中国内でOEM生産された製品に第三者の中国商標権に係る同一または類似の商標が付されたとしても、当該製品が中国内で流通しない場合には商標権侵害が成立しないと考えられていた。しかしながら、2019年9月23日、HONDA商標に関して最高人民法院から再審の判決((2019)最高法民再138号)が出され、その考えが覆されることになった。本稿ではこの最新判例を紹介しつつ、OEM生産における中国商標の取り扱いについて説明する。
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2015.03.27
中国における商標権侵害判例・事例「中国の知的財産権侵害判例・事例集」(2014年3月、日本貿易振興機構)商標権では、中国における商標権に係る判例に関して、事件名、争点、書誌的事項、事実関係及び判決内容等の事件の概要等に加えて、解説及び企業へのメッセージが紹介されている。