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2023.03.07
ニュージーランドにおける分割出願に関する留意事項ニュージーランドにおける分割出願の形式的および実体的要件について説明する。ニュージーランドでは2013年に特許法、2014年に特許規則が改正された。本稿では、この改正された特許法が適用される分割出願と、改正前の特許法が適用される分割出願について説明する。
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2022.12.20
ニュージーランド商標制度概要ニュージーランドにおける商標保護は、2002年商標法および2003年商標規則の規定にしたがって保護される。ニュージーランドは「先使用主義」の国であるため、市場における商標の最初の使用者が、商標の真正な「所有者」または「所有権者」とみなされる。未登録商標の先使用者は、先使用を無視して第三者の出願がなされたとしても、当該出願の登録を阻止する、または既存の第三者の商標登録を取り消すことができる。また、2012年12月10日からニュージーランドではマドリッド協定議定書が発効している。
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2017.11.14
ニュージーランドの模倣被害に対する措置および対策「模倣被害に対する主要各国による措置及び対策に関する実態調査報告書」(平成29年3月、日本国際知的財産保護協会)第3章11では、ニュージーランドの模倣被害に対する措置および対策について、水際措置、刑事措置ならびに民事措置のそれぞれの内容と実施状況が、関連する法令の条文を交えて紹介されている。また、第2章には概括表が掲載されており、他の調査対象国との一覧比較もされている。
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2017.05.25
ニュージーランドにおけるマドリッド協定議定書の基礎商標の同一性の認証と商品・役務に関する審査の在り方「マドリッド協定議定書の利用促進の観点からの調査研究報告書」(平成28年3月、日本国際知的財産保護協会)4.3.19および6.3.6(12)イでは、ニュージーランドにおけるマドリッド協定議定書の基礎商標の同一性の認証と商品・役務に関する審査の在り方について、基礎商標の同一性認証に関する実態・運用の文献調査結果と、WIPO国際事務局のオンラインツールROMARINを使用した商品・役務に関する審査の実態・運用の調査結果がそれぞれ紹介されている。
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2016.06.30
ニュージーランドにおける著作権関連法規の概要および運用実態ニュージーランドは、著作権保護に関する多くの国際条約の加盟国となっているため、日本や他の国で創作された著作物のほとんどは、「1994年ニュージーランド著作権法」(1994年法律第143号)に基づき、ニュージーランド国内で保護されることになる。今後は、加盟する環太平洋経済連携協定(TTP協定)に整合させるためのニュージーランド著作権法の改正にも留意する必要が出てくるであろう。
本稿では、ニュージーランドにおける著作権に関する法規の概要および運用実態や留意点について、Baldwins Intellectual Propertyの弁護士Sophie Thoreau氏が解説している。
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2016.06.30
ニュージーランドにおける特許権の権利行使 –基礎編-ニュージーランドにおいては、特許侵害訴訟等の権利行使手続は、地方裁判所または高等法院で行われ、控訴裁判所への控訴、さらに最高裁へ上告が可能である(上告が受理されるのは法律上の重要争点が含まれる場合に限られる)。侵害の有無を判断する際、裁判所は特許クレームの文言のみにとらわれず、発明の本質が無断で使用されたか否かを検討する。
本稿では、ニュージーランドにおける特許訴訟の概要について、Baldwins Intellectual Propertyの弁護士Philip Thoreau氏が解説している。
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2016.06.08
ニュージーランドにおける分割出願に関する留意事項(本記事は、2023/3/7に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/33998/ニュージーランドにおける分割出願の形式的および実体的要件について説明する。ニュージーランドでは2013年に特許法が改正された。本稿では、この改正された特許法が適用される分割出願と、改正前の特許法が適用される分割出願について説明する。
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2016.06.02
ニュージーランドにおける現地法人の知財問題 -雇用契約上の留意点ニュージーランドにおいて、従業者、とりわけ発明活動を想定して雇用する従業者と締結する雇用契約では、従業者が発明を創出し、その成果を使用者へ報告する動機づけを与えることが重要である。同時に、使用者の保有する営業秘密が従業者から漏洩するリスクや、従業者が以前所属していた雇用先から営業秘密不正流用のクレームを受けたり、訴追されるリスクを回避するための条項を、雇用契約中に設けることが望ましい。
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2016.05.23
ニュージーランドにおける特許を受けることができる発明と特許を受けることができない発明【その2】ニュージーランドでは、2013年ニュージーランド特許法(「新法」)の第11条において、コンピュータプログラムは、特許を受けることができない旨規定されている。また、ビジネス方法に関しては明確な規定はないが、特許を受けることができない可能性が高い。
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2016.05.20
ニュージーランドにおける特許を受けることができる発明と特許を受けることができない発明【その1】ニュージーランドでは、2013年ニュージーランド特許法の第11条、第15条、第16条において、商業的利用が公序良俗に反する発明、人間およびその産生のための生物学的方法、人間を診断する方法、植物品種、コンピュータプログラムなどは、特許を受けることができない旨規定されている。