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  • 2016.05.27

    • 中南米
    • 法令等
    • 出願実務
    • その他参考情報
    • 商標

    ペルー商標制度概要

    ペルーにおける商標保護は、アンデス共同体決議第486号(産業財産に関する一般規定)およびアンデス共同体決議第486号の補足規定を承認する法令第1075号(産業財産法)の規定にしたがって付与される。ペルー特許庁に商標出願が提出された後、方式審査を経て、当該出願は異議申立のために公告される。公告日から30就業日以内に異議申立が提起されなければ、当該出願は絶対的拒絶理由および相対的拒絶理由に関して実体審査を受け、実体審査で受けた拒絶理由を全て克服した後に10年間にわたる登録が与えられる。