■ 全1件中、1件目を表示しています。
-
2013.11.12
マレーシアにおける産業財産権出願代理人制度「ASEAN各国における産業財産権出願代理人制度とその実態調査」(2013年4月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)第2調査結果 5では、マレーシアにおける産業財産権出願代理人制度について紹介されている。マレーシアで特許、商標又は意匠の出願を代理人を通じて行う場合、マレーシア知的財産公社で登録されている特許代理人、商標登録出願代理人又は意匠登録出願代理人を通じて行う。マレーシアに居住しない出願人は、これらの代理人を通じてのみ出願できる。特許代理人等は特許権等の権利行使の代理はできず、弁護士を代理人に指名する必要がある。