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2017.06.15
マレーシアにおけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈の実務マレーシアの審査段階では、クレームに記載された方法が新規性、進歩性ならびに産業上の利用可能性を有するか否かにかかわらず、クレームに記載された製品自体が新規性、進歩性ならびに産業上の利用可能性を有する場合にのみ、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの使用が認められる(物同一説)。一方、権利行使段階で、プロダクト・バイ・プロセスクレームがどのように解釈されるかについて裁判所の判断基準は確立されていない。