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2022.01.13
マレーシアのその他の法律、規則、審査基準等特許・実用新案、意匠、商標を除き、その他マレーシアの知的財産関連の法律、規則等を示す。
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2013.09.20
マレーシアにおける集積回路の回路配置「模倣対策マニュアル マレーシア編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第2章第7節IIIでは、マレーシアにおける集積回路の回路配置の保護について説明されている。2000年集積回路配置法により保護される集積回路の回路配置は、独創性等、3つの要件を満たす必要がある。保護期間は、回路配置がマレーシア国内又はそれ以外で初めて商用利用された時から10年間であるが、当該回路配置が創作された日から15年が経過したときに消滅する。保護を受ける資格を有する者には、マレーシア国民又はマレーシアの居住者、マレーシアで設立された法人、WTO(世界貿易機関)加盟国に住所を有する自然人又は法人が含まれる。