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2014.04.15
マレーシア商標出願における指定商品・役務の記載に関する留意事項(本記事は、2022/7/14に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/24075/マレーシアにおける商標登録出願に際し、指定商品・指定役務はニース協定に基づく国際分類一覧に従って記載する。マレーシアでは1出願に多区分を指定することは認められず、1区分ごとに商標登録出願を行わなければならない。クラスヘディングによる指定も原則として認められないが、近時、例外的に認められるケースも若干存在する。