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2014.09.09
マレーシアにおける商標登録の予備的助言制度マレーシアでは、出願予定の商標が識別力を有しているかについて、登録官に対し、予備的助言を求めることができる。商標の識別力について登録官から肯定的な助言を受け、その助言を受けてから3ヶ月以内に出願人が商標登録出願を行ったものの、識別力を否定する拒絶理由通知を受け取った場合は、登録官の拒絶理由通知の受領日から1ヶ月以内に出願取下げを行うことにより、納付済みの出願手数料の返還を受けることができる。
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2014.04.08
マレーシアにおける英語又はマレーシアの公用語以外の言語を含む商標の出願マレーシアにおいて、日本語等、英語又はマレーシアの公用語以外の言語を含む又はこれらにより構成される商標を出願する場合は、翻訳証明の付された当該言語の英語翻訳等を願書に記載する必要がある。