■ 全8件中、1~8件目を表示しています。
-
2021.09.30
マレーシアにおける冒認商標出願の実態調査「ASEAN主要国における冒認商標出願の実態調査」(2020年3月、日本貿易振興機構(JETRO)バンコク事務所知的財産部)では、マレーシアにおける商標出願制度、関連する法律および規則、冒認商標出願の取り扱いの実態について紹介している。また、日本企業と関係する冒認出願の裁判所の判決を紹介している。なお、マレーシアでは商標法が改正され、2019年商標法(TMA2019)および2019年商標規則(TMR2019)が、2019年12月27日から施行されているが、本調査報告書は旧法および旧規則(Trade Marks Act 1976 and the Trade Marks Regulations 1997.)により作成されている。旧法下で出願された係属中の出願については旧法下での識別性の判断がなされる。
-
2021.08.31
マレーシアにおける商標の識別性に関する調査「ASEAN主要国における商標の識別性に関する調査」(2020年3月、日本貿易振興機構(JETRO)バンコク事務所知的財産部)では、マレーシアにおける商標審査制度および事例を紹介している。具体的には、審査手続き、識別性に関する関連法規、マレーシア特有の制度・運用に関する留意点や裁判所による判例等を紹介している。なお、マレーシアでは商標法が改正され、2019年商標法(TMA2019)および2019年商標規則(TMR2019)が、2019年12月27日から施行されているが、本調査報告書は旧法および旧規則(the Trade Marks Act 1976 and the Trade Marks Regulations 1997.)に基づき作成されている。
-
2018.08.07
マレーシアにおける物品デザインの商標的保護マレーシア商標法の定義によれば、商標とは「図案、ブランド、標題、ラベル、チケット、名称、署名、語、文字、数字またはこれらの組合せ」を含む。図形商標または立体商標としての製品デザインは、間違いなくこの広義の包括的な定義に含まれる。実際に商標審査官は、事実上の識別性を証明する使用証拠を提出すれば、立体商標の登録を認めている。最近の判例は、対象商品に関して固有の識別性または事実上の識別性があることを条件として、裁判所が立体商標を商標法に基づく商標として認めていることを示している。
本稿では、マレーシアにおける物品デザインの商標的保護について、Tay & Partnersの弁護士 Lee Lin Li氏とLow Kok Jin氏が解説している。
-
2017.03.16
マレーシアにおける商標権関連判例・審決例「ASEAN主要国における司法動向調査」(2016年3月、日本貿易振興機構(JETRO)バンコク事務所知的財産部)第2章第3-1では、マレーシアにおける商標権関連判例・審決例について、商標権侵害訴訟および商標異議申立訴訟にかかる各高等裁判所および控訴裁判所の各種判例、異議申立訴訟にかかる高等裁判所の各種判例、ならびに異議申立事件にかかるマレーシア知的財産公社の審決例の概要が紹介されている。
-
2015.10.13
マレーシアにおける並行輸入【その2】マレーシアでは、判例法上において、真正品の並行輸入は禁止されていないと考えられる。ただし、商標の登録権利者は他の地域での製造および販売を承認した製品についての処置を規制する権利を有しており、並行輸入の自由はかかる権利の制限を受ける可能性が高い。ただし、並行輸入を制限するために、商標権者が競争法第4条に反するか、競争法第10条に記載する市場での優勢な立場を濫用するような契約上の条件を課す場合、競争法規定適用の可能性があることに注意が必要である。
本稿では、マレーシアにおける並行輸入について、SKRINE、パートナー弁理士であるKuek Pei Yee氏および弁護士であるSri Richgopinath氏が全2回のシリーズにて解説しており、本稿は【その2】続編である。
-
2015.10.06
マレーシアにおける並行輸入【その1】マレーシアでは、判例法上において、真正品の並行輸入は禁止されていないと考えられる。ただし、商標の登録権利者は他の地域での製造および販売を承認した製品についての処置を規制する権利を有しており、並行輸入の自由はかかる権利の制限を受ける可能性が高い。ただし、並行輸入を制限するために、商標権者が競争法第4条に反するか、競争法第10条に記載する市場での優勢な立場を濫用するような契約上の条件を課す場合、競争法規定適用の可能性があることに注意が必要である。
マレーシアにおける並行輸入について、SKRINE、パートナー弁理士であるKuek Pei Yee氏および弁護士であるSri Richgopinath氏が全2回のシリーズにて解説しており、本稿は、【その1】である。
-
2015.05.22
マレーシアにおける詐称通用マレーシアにおいて、詐称通用はコモンロー(慣習法)上の訴訟原因を構成し、1976年商標法第82条に関連規定を設けている。すなわち、同法第82条(1)では、標章などを最初に使用しているにもかかわらず商標登録をあえてしない者も、類似の標章などを用い自己の商品やサービスについて虚偽表示を行っている者を訴追する権利を認めている。詐称通用訴訟の基礎は被告による虚偽表示であり、虚偽表示がなされたことを、それぞれの事件ごとに事実問題として証明しなければならない。
本稿では、マレーシアにおける詐称通用について、Shearn Delamore & Co. 弁護士 Sai Fong Wong氏、および、弁護士 Michelle Loi氏が解説している。
-
2014.04.08
マレーシアにおける英語又はマレーシアの公用語以外の言語を含む商標の出願マレーシアにおいて、日本語等、英語又はマレーシアの公用語以外の言語を含む又はこれらにより構成される商標を出願する場合は、翻訳証明の付された当該言語の英語翻訳等を願書に記載する必要がある。