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2018.08.07
マレーシアにおける物品デザインの商標的保護マレーシア商標法の定義によれば、商標とは「図案、ブランド、標題、ラベル、チケット、名称、署名、語、文字、数字またはこれらの組合せ」を含む。図形商標または立体商標としての製品デザインは、間違いなくこの広義の包括的な定義に含まれる。実際に商標審査官は、事実上の識別性を証明する使用証拠を提出すれば、立体商標の登録を認めている。最近の判例は、対象商品に関して固有の識別性または事実上の識別性があることを条件として、裁判所が立体商標を商標法に基づく商標として認めていることを示している。
本稿では、マレーシアにおける物品デザインの商標的保護について、Tay & Partnersの弁護士 Lee Lin Li氏とLow Kok Jin氏が解説している。
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2018.07.03
マレーシアにおける小売役務の保護の現状ニース国際分類を採用しているマレーシアでは、小売役務に関して使用される商標の保護を望む者は、商標局において当該商標を35類に登録できる。本稿の目的は、判例を引用しつつ、マレーシアにおける小売役務に与えられた商標保護の現状について考察することである。また、マレーシアでフランチャイズ事業を始める際に、遵守すべき商標に関連する規則や実務についても概説する。
本稿では、マレーシアにおける小売役務の保護の現状について、Tay & PartnersのLee Lin Li弁護士が解説している。
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2018.06.21
マレーシアにおける外国語(日本語)商標の取り扱いマレーシアでは、マレー語、英語はもとより、日本語を含むあらゆる外国語で商標登録が可能である。外国語を含む商標出願では、翻訳と音訳の提出が義務付けられる。審査では、提出された翻訳と音訳が考慮され、英語またはマレー語の商標と同じ審査基準が適用されるため、商標が外国語であることによる影響はない。外国語で表示された商標の詐称通用(パッシング・オフ)および侵害の有無は、裁判所が個別に判断する。
本稿では、マレーシアにおける外国語(日本語)商標の取り扱いについて、TAY & PARTNERSのLee Lin Li弁護士とChong Kah Yee弁護士が解説している。
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2016.02.23
マレーシアにおける商標審査基準関連資料「ASEAN主要国及び台湾における特許及び商標の審査基準・審査マニュアルに関する調査研究報告書【商標編】」(平成27年3月、日本国際知的財産保護協会)第Ⅱ部6では、マレーシアにおける商標の審査基準関連資料について紹介されているとともに、その内容として、商品および役務の区分にかかる判断方法、自国以外の歴史上の人物名からなる商標登録出願に関する規定、地理的表示・原産地呼称を商標として登録するための規定、登録要件や不登録事由に関する規定が説明されている。