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2024.11.21
マレーシアにおける特許・実用新案・意匠年金制度の概要マレーシアにおける特許権の権利期間は、出願日が2001年8月1日以降の場合、出願日(PCT条約に基づく特許出願の場合は国際特許出願日)から20年である。出願日が2001年8月1日より前の場合は、権利期間は出願日から20年もしくは特許付与日から15年のいずれか長い方となる。年金の納付義務は、特許の登録後、登録日(特許付与日)を起算日として第2年度分から発生し、特許付与日から2 年およびその後各年の満了日前12か月の間に所定の年金を納付しなければならない。実用新案権の権利期間は、延長手続を行うことにより出願日から最長20年である。意匠権の権利期間は、延長手続を行うことにより出願日もしくは優先権主張日から最長25年である。
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2022.09.29
マレーシアにおける意匠の審判等手続に関する調査「マレーシアにおける知的財産の審判等手続に関する調査」(2021年3月、日本貿易振興機構(JETRO) シンガポール事務所 知的財産部)では、マレーシアにおける特許、意匠、商標の出願および審判等の手続について紹介している。本稿では、審理機関と紛争解決手段、意匠に関する出願手続、審査概要および取消手続、登録簿の更生ならびに統計情報を紹介している。
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2020.12.15
マレーシアにおける画像意匠の保護制度マレーシアにおいて、画像意匠(Graphical User Interface:GUI)は主に意匠法(Industrial Designs Act 1996:IDA)によって保護される。また、一定の要件を満たす場合、知的財産関連法や民法またはそれらの組み合わせによっても権利が保護される可能性がある。
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2019.07.18
マレーシアにおける意匠出願制度概要マレーシアにおける意匠登録出願手続は、主として(1)出願および出願日認定要件審査、(2)方式的要件審査、(3)登録の手順で進められる。意匠権は、意匠登録後、出願日または優先日から効力が生じていたものとみなされる。意匠権の存続期間は出願日または優先日から5年であり、その後5年毎に4期に亘り更新可能であることから、最大存続期間は出願日または優先日から25年である。多意匠一出願制度が存在し、明文の規定はないが、部分意匠が認められる。公告図面によって権利範囲が決定づけられる可能性があるため、注意が必要である。
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2018.10.16
マレーシアにおける特許年金制度の概要(本記事は、2024/11/21に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/40193/マレーシアにおける特許権の権利期間は、出願日が2001年8月1日以降の場合、出願日(PCT条約に基づく特許出願の場合は国際特許出願日)から20年である。出願日が2001年8月1日より前の場合は、権利期間は出願日から20年もしくは登録日から15年のどちらか長い方となる。年金は特許の登録後、登録日を起算日として2年次から発生する。年金納付期限日の起算日は登録日である。実用新案権の権利期間は、出願日から20年である。実用新案権については、納付年次によって年金納付とは別に更新手続が必要となる。意匠権の権利期間は出願日もしくは優先権主張日から25年である。
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2014.11.14
マレーシアにおける意匠権の効力範囲および侵害が及ぶ範囲「各国・地域の意匠権の効力範囲及び侵害が及ぶ範囲に関する調査研究報告書」(平成26年2月、日本国際知的財産保護協会)第Ⅱ部15では、マレーシアにおける意匠制度の枠組み、意匠権設定前後の運用、著作権との関係、意匠権侵害、意匠権侵害の救済、税関・警察等での取締り等について、法律上の規定に加えて、判例等の具体的な事例、マレーシア知的財産公社担当者の回答及びマレーシア実務者から得た見解を交えて詳細に説明されている。
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2013.12.20
マレーシアにおける意匠登録制度及びその運用実態(2022年5月13日訂正:
本記事のソース「ASEAN諸国の意匠登録制度及びその運用実態に関する調査研究」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)「ASEAN諸国の意匠登録制度及びその運用実態に関する調査研究」(2013年2月、日本国際知的財産保護協会)II.4では、マレーシアにおける意匠登録制度及びその運用実態について紹介されている。具体的には、法令整備状況、意匠登録制度の所管部局、意匠登録出願及び登録件数の統計情報、意匠制度、審査業務内容、意匠権に係る判例等について紹介されている。
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2013.11.22
マレーシアにおける知的財産権取得の流れ「アセアン・インド知財保護ハンドブック」(2013年3月、日本貿易振興機構)第2章4では、マレーシアにおける知的財産権取得の流れについて紹介されている。具体的には、特許、実用新案、意匠、商標については、出願のフローチャート、出願件数等の表、審査に関する簡単な説明等が記載されている。また、著作権、地理的表示、集積回路についても簡単に紹介されている。
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2013.11.15
マレーシアにおける産業財産権情報へのアクセス性「ASEAN各国における産業財産権情報へのアクセス性に関する調査」(2013年4月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)第2調査結果 5では、マレーシアにおける産業財産権情報へのアクセス性について紹介されている。具体的には、特許、商標、意匠、実用新案における、出願情報、登録情報の公開等について紹介されている。
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2013.11.12
マレーシアにおける産業財産権出願代理人制度「ASEAN各国における産業財産権出願代理人制度とその実態調査」(2013年4月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)第2調査結果 5では、マレーシアにおける産業財産権出願代理人制度について紹介されている。マレーシアで特許、商標又は意匠の出願を代理人を通じて行う場合、マレーシア知的財産公社で登録されている特許代理人、商標登録出願代理人又は意匠登録出願代理人を通じて行う。マレーシアに居住しない出願人は、これらの代理人を通じてのみ出願できる。特許代理人等は特許権等の権利行使の代理はできず、弁護士を代理人に指名する必要がある。