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2023.12.19
マレーシアにおける特許権の権利行使に関する手続マレーシアでは、特許権者は、特許権が付与された場合にのみ、その権利を行使することができる。侵害訴訟は、民事訴訟であり、高等裁判所に対して提起される。マレーシア特許法では、特許権者等は、侵害行為から6年以内に侵害訴訟を提起しなければならない。本記事は、マレーシアにおける特許権の権利行使について、1. 侵害の監視および発見、2. 証拠の収集、3. 特許権侵害の立証、4. 警告書、5. 特許権侵害に対する法的措置、6. 裁判所の解決-民事訴訟、の観点から解説する。
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2013.09.20
マレーシアにおける知的財産権侵害に対する民事上の救済措置「模倣対策マニュアル マレーシア編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第1章第5節では、マレーシアにおける知的財産権侵害に関する民事事件を取扱う裁判所及び裁判システムが紹介されている。マレーシアには連邦裁判所、控訴裁判所、高等裁判所、初級裁判所及び治安判事裁判所の裁判所があり、三審制を採用している。知的財産侵害訴訟は通常、高等裁判所に提訴する。本節では、著作権侵害、商標権侵害、特許侵害、意匠侵害におけるそれぞれの民事訴訟システム、侵害に対する抗弁、侵害の証拠について紹介し、併せて日本企業が関わった事例も紹介されている。