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■ 全8件中、18件目を表示しています。

  • 2020.03.24

    • アジア
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    • 特許・実用新案

    マレーシアにおける修正実体審査請求

    マレーシア特許出願における修正実体審査請求について紹介する。同一の発明について、米国や日本等で既に特許権を取得している場合には、通常の実体審査に代えて修正実体審査を請求することができる。修正実体審査の請求を行った場合、進歩性等の要件については審査されない。
    さらに、マレーシア知的財産公社(マレーシア特許庁)と日本特許庁との間で2014年10月1日から試行が開始された特許審査ハイウェイ(PPH)について紹介し、PPHと修正実体審査請求との違いについても説明する。

  • 2019.10.21

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    マレーシアにおける修正実体審査

    (本記事は、2020/3/24に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/18380/

     マレーシア特許出願における修正実体審査(MSE)について紹介する。同一の発明について、米国や日本等で既に特許権を取得している場合には、通常の実体審査に代えて修正実体審査を請求することができる。修正実体審査の請求を行った場合、進歩性等の要件については審査されない。
     さらに、マレーシア知的財産公社(MyIPO)と日本特許庁との間で2014年10月1日から試行が開始され現在も延長されている特許審査ハイウェイ(PPH)についても紹介し、PPHと修正実体審査との違いについても説明する。

  • 2019.01.22

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    • 特許・実用新案

    マレーシアにおけるコンピュータソフトウエア関連発明等の特許保護の現状

    「各国における近年の判例等を踏まえたコンピュータソフトウエア関連発明等の特許保護の現状に関する調査研究報告書」(平成29年11月、日本国際知的財産保護協会)第2部Sでは、マレーシアにおけるコンピュータソフトウエア(CS)やビジネスモデル(BM)関連発明等の特許保護の現状について紹介している。具体的には、法律や審査基準に基づく、これらの発明に特有の要件を中心に紹介している。

  • 2018.07.12

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    マレーシアにおける医薬用途発明保護

    マレーシアでは、用途が新規性および進歩性を備えていることを条件として、既知の物質の第一医薬用途発明および第二医薬用途発明について保護される。また、既知の物質の多形に関する特許出願についても特許が発行されている。医薬用途に関して、特許審査ガイドラインや特許規則に基づき、「治療用途Zに用いられる薬剤を製造するための物質もしくは組成物Xの使用」のクレーム形式(いわゆるスイス型クレーム)が認められている。

    本稿では、マレーシアにおける医薬用途発明保護について、SKLINE法律事務所のCharmayne Ong弁護士とNeo Hwee Yong弁護士が解説している。

  • 2018.04.03

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    マレーシアにおける微生物寄託に係る実務

    マレーシアでは、人工的に作られた微生物(プラスミドおよびウィルスを含む)、微生物学的方法およびその方法による製品は特許を受けることができる発明である。本記事の準備時点でマレーシアは未だブダペスト条約に加盟していないが、マレーシア知的財産公社(MyIPO)による特許審査ガイドラインや特許規則において、記載要件、微生物の寄託、分譲等についての規定がある。

    本稿では、マレーシアにおける微生物寄託に係る実務について、SKLINE法律事務所のCharmayne Ong弁護士とNeo Hwee Yong弁護士が解説している。

  • 2017.06.15

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    マレーシアにおけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈の実務

    マレーシアの審査段階では、クレームに記載された方法が新規性、進歩性ならびに産業上の利用可能性を有するか否かにかかわらず、クレームに記載された製品自体が新規性、進歩性ならびに産業上の利用可能性を有する場合にのみ、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの使用が認められる(物同一説)。一方、権利行使段階で、プロダクト・バイ・プロセスクレームがどのように解釈されるかについて裁判所の判断基準は確立されていない。

  • 2016.04.05

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    マレーシアにおける修正実体審査請求

    (本記事は、2020/3/24、2019/10/21に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/18380/(2020/3/24)         
        https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/17814/(2019/10/21)
                  
    マレーシア特許出願における修正実体審査請求について紹介する。同一の発明について、米国や日本等で既に特許権を取得している場合には、通常の実体審査に代えて修正実体審査を請求することができる。修正実体審査の請求を行った場合、進歩性等の要件については審査されない。
     さらに、マレーシア知的財産公社(マレーシア特許庁)と日本特許庁との間で2014年10月1日から試行が開始された特許審査ハイウェイ(PPH)についても紹介し、PPHと修正実体審査請求との違いについても説明する。

  • 2016.02.05

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    マレーシアにおける特許審査基準関連資料

    「ASEAN主要国及び台湾における特許及び商標の審査基準・審査マニュアルに関する調査研究報告書【特許編】」(平成27年3月、日本国際知的財産保護協会)第Ⅲ部6では、マレーシアにおける特許の審査基準関連資料とその内容について説明されている。また、コンピュータ・ソフトウエア関連発明をはじめとする特定技術分野に関する審査基準関連資料についても紹介されている。