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  • 2015.08.14

    • アジア
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    • 出願実務
    • アーカイブ
    • 特許・実用新案

    日本とマレーシアにおける特許審査請求期限の比較

    (本記事は、2020/3/26に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/18385/

    日本における特許の審査請求の期限は、(優先権主張の有無にかかわらず)日本出願日から3年であり、マレーシアにおける特許の審査請求の期限は、(優先権主張の有無にかかわらず)マレーシア出願日から18ヶ月である。ただし、PCTルートの場合は、国際出願日から4年である。

  • 2014.05.13

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    • 特許・実用新案

    マレーシアにおける特許出願の審査手続

    (本記事は、2020/3/31に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/18401/

    マレーシアでは、出願日の確定、方式審査(予備審査)、実体審査の順に手続が進むが、実体審査を受けるには、実体審査請求の手続を行わなければならない。オーストラリア、英国、米国、日本及び韓国並びに欧州特許条約で同一の発明につき既に特許権を取得している場合には、実体審査に代えて、修正実体審査請求を行うこともできる。

  • 2014.03.21

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    • 特許・実用新案

    マレーシアにおける優先権主張を伴う特許出願

    マレーシアにおける特許出願において優先権を主張する場合、出願時の願書において、優先権を主張する旨を宣誓する必要がある。基礎出願の出願書類の謄本は必ずしも出願時に提出する必要はないが、登録官から提出を求められた日から3ヵ月以内に提出しなければならない。優先権主張の期間は基礎出願から12ヶ月以内であり、部分優先や複数優先も認められる。

  • 2013.11.05

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    • 商標
    • その他

    マレーシアにおける未登録知的財産権の保護

    「ASEANにおける特許権、意匠権、商標権などの産業財産権登録に拠らない発明、意匠、商標の保護に関する調査」(2013年4月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)第6章では、マレーシアにおける未登録知的財産権の保護について紹介されている。具体的には、未登録知的財産権について、営業秘密や周知・著名商標の保護等の無断使用に対する救済、冒認出願(特許、意匠、商標)に対する無効又は取消の請求、冒認登録を根拠とする権利行使からの防御として先使用の抗弁等の冒認出願への対応について、紹介されている。