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2025.01.30
マレーシアにおける商標出願制度概要マレーシアにおける商標出願手続は、主に出願、方式審査、実体審査(調査および審査)、公告、登録の手順で進められる。商標権の存続期間は、登録日(登録出願日が登録日とみなされる)から10年であり、10年ごとに何度でも更新可能である。マレーシアにおける商標出願制度は、英国法の流れを汲み、特徴の一つとして、連続商標(シリーズ商標)制度の存在があげられる。また、マドリッド協定議定書に基づく国際登録出願(マドプロ出願)が可能であり、国内商標出願とほぼ同等に取り扱われる。
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2024.11.21
マレーシアにおける特許・実用新案・意匠年金制度の概要マレーシアにおける特許権の権利期間は、出願日が2001年8月1日以降の場合、出願日(PCT条約に基づく特許出願の場合は国際特許出願日)から20年である。出願日が2001年8月1日より前の場合は、権利期間は出願日から20年もしくは特許付与日から15年のいずれか長い方となる。年金の納付義務は、特許の登録後、登録日(特許付与日)を起算日として第2年度分から発生し、特許付与日から2 年およびその後各年の満了日前12か月の間に所定の年金を納付しなければならない。実用新案権の権利期間は、延長手続を行うことにより出願日から最長20年である。意匠権の権利期間は、延長手続を行うことにより出願日もしくは優先権主張日から最長25年である。
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2024.06.25
マレーシアにおける「商標の使用」と使用証拠マレーシアは「先使用主義」の原則を採用しているため、業として使用されている未登録商標の使用者には、先の権利が与えられ、後願商標の登録を妨げたり、登録商標からの権利行使を免れたりすることがある。また、登録商標に対する不使用取消請求は、裁判所に提訴しなければならない。不使用取消訴訟においては、登録商標の取消を求める者が、不使用に関する証拠を提出する責任を負う。
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2024.05.21
マレーシアにおいてOIモデル契約書ver2.0共同研究開発契約書(新素材編、AI編)を活用するに際しての留意点日本国特許庁は、オープンイノベーションポータルサイト(https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html)において、研究開発型スタートアップ企業と事業会社のオープンイノベーション促進のために各種のモデル契約書を公開しており、新興国等知財情報データバンクでは、下記【ソース】に記載の契約書およびタームシート(英訳)を作成・公開している。
本稿では、それらの英訳契約書を参照した上で、マレーシアの法律の観点から、マレーシア企業と日本企業との間でOIモデル契約書ver2.0共同研究開発契約書(新素材編、AI編)を活用する際の留意点について説明する。 -
2024.05.21
マレーシアにおいてOIモデル契約書ver2.0ライセンス契約書(新素材編)、利用契約書(AI編)を活用するに際しての留意点日本国特許庁は、オープンイノベーションポータルサイト(https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html)において、研究開発型スタートアップ企業と事業会社のオープンイノベーション促進のために各種のモデル契約書を公開しており、新興国等知財情報データバンクでは、下記【ソース】に記載の契約書およびタームシート(英訳)を作成・公開している。
本稿では、それらの英訳契約書を参照した上で、マレーシアの法律の観点から、マレーシア企業と日本企業との間でOIモデル契約書ver2.0ライセンス契約書(新素材編)、利用契約書(AI編)を活用する際の留意点について説明する。 -
2024.04.09
マレーシアにおける産業財産権の検索データベースの調査2022「ASEANにおける産業財産権の検索データベースの調査 2022」(2023年3月、日本貿易振興機構バンコク事務所(知的財産部))の「第3章 マレーシア」では、マレーシア知的財産公社(MyIPO)が提供するデータベースを利用し、2004年から2022年までの特許・実用新案の案件データに基づいた統計情報を紹介している。
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2024.04.02
マレーシアにおける特許の単一性要件と分割出願マレーシアにおいて、特許出願人は、所定の期間内であれば、出願が単一性の要件を満たさない場合、その不備を是正する手段として分割出願することができるほか、自発的に分割出願を行うことも可能である。ただし、分割できる時期は制限されており、また原出願の明細書に記載された範囲を超えてはならない。
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2023.11.21
マレーシアにおける特許の新規性についてマレーシアにおける特許出願は、その発明が、刊行物、口頭の開示、使用等により、出願日もしくは優先日前に開示されていた場合、新規性を失い特許権の付与が認められない。しかし、マレーシアにおいても、一定の期間に限って、定められた行為による開示については、グレースピリオドが認められる。
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2023.05.23
マレーシアにおけるモデル契約書(秘密保持契約書・技術検証契約書)を活用するに際しての留意点日本国特許庁は、オープンイノベーションポータルサイト(https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html)において、研究開発型スタートアップ企業と事業会社のオープンイノベーション促進のために各種のモデル契約書を公開しており、新興国等知財情報データバンクでは参考記事に示す英訳を作成している。
秘密保持契約書(NDA)のモデル契約書および技術検証契約書(PoC)について、マレーシアの法律の観点から意見を述べ、モデル契約書の条項の修正および追加条項を提案する。
なお、技術検証契約は、マレーシアでは一般的ではなく、関連する個人情報保護についてのみ、最後に記載する。 -
2023.04.20
マレーシアにおける特許出願書類マレーシアでは、特許出願書類として、願書、明細書、クレーム、図面、要約書等が必要である。特許出願書類については、マレーシア特許法(以下「特許法」という。)第28条に定められているが、2022年3月18日に施行された改正法により、配列表の提出等の新たな規定が追加された。