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  • 2016.05.06

    • 中南米
    • 法令等
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    • その他参考情報
    • 商標

    メキシコにおける冒認商標出願対応

    メキシコは現在、商標出願に対する異議申立制度を有しておらず、冒認商標出願に対する商標の真正な所有者による対応策としては、冒認出願が登録された後に、無効訴訟または取消訴訟を提起する以外に選択肢がない。無効訴訟は、メキシコ産業財産法第151条に定められており、5つの無効理由が規定されている。取消訴訟としては、不使用取消訴訟が認められており、登録商標が3年間使用されていない場合に取消訴訟を提起することができる。

    本稿では、メキシコにおける冒認商標出願対応について、OLIVARES LAW FIRMの弁護士Sofia Arroyo氏が解説している。