■ 全1件中、1件目を表示しています。
-
2016.05.06
メキシコにおける冒認商標出願対応メキシコは現在、商標出願に対する異議申立制度を有しておらず、冒認商標出願に対する商標の真正な所有者による対応策としては、冒認出願が登録された後に、無効訴訟または取消訴訟を提起する以外に選択肢がない。無効訴訟は、メキシコ産業財産法第151条に定められており、5つの無効理由が規定されている。取消訴訟としては、不使用取消訴訟が認められており、登録商標が3年間使用されていない場合に取消訴訟を提起することができる。
本稿では、メキシコにおける冒認商標出願対応について、OLIVARES LAW FIRMの弁護士Sofia Arroyo氏が解説している。