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2023.10.10
メキシコ商標制度概要メキシコ商標制度は、2018年8月10日に施行されたメキシコ産業財産法において、音の商標、匂いの商標、ホログラム等の非伝統的商標およびトレードドレスの保護対象への追加(メキシコ産業財産法第172条)、一部の無効理由について無効審判請求期間の延長(メキシコ産業財産法第258条)、登録時および更新時に指定商品・役務に関する真実宣誓書の提出義務を導入(メキシコ産業財産法第178条)など、多くの改正がなされたが、その後2020年11月5日に施行されたメキシコ産業財産法(以下「産業財産法」という。)においても、施行日である2020年11月5日以降に出願された商標の権利期間は、出願日ではなく登録日から10年間となる(産業財産法第178条)、異議申立に対する応答期限が1か月から2か月になる(産業財産法第225条)などの改正がなされた。
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2019.10.08
メキシコ商標制度概要(本記事は、2023/10/10に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/37422/メキシコにおける商標制度は、1991年産業財産法(改正)およびその施行規則に準拠している。
メキシコ議会において、2018年3月に商標に関する産業財産法の改正法案が可決され、2018年5月18日付で改正法が官報に公示された。改正法は、官報に公示されてから60営業日目である2018年8月10日に発効した。これが過去25年間のメキシコの商標法にとって最も重要な改正であるといえる。
改正法によって、音の商標、匂いの商標、ホログラム等の非伝統的商標およびトレードドレスが、商標の定義に追加された。また、異議申立制度も改正された。
権利期間は出願日から10年であり、10年ごとに更新することができる。 -
2019.10.03
メキシコにおける「商標の使用」と使用証拠メキシコ議会において、2018年3月に商標に関する産業財産法の改正法案が可決され、2018年5月18日付で改正法が官報に公示された。改正法は、官報に公示されてから60営業日目である2018年8月10日に発効した。本改正は、過去25年間におよぶメキシコ商標法の中で最も重要な改革であるといえる。本改正において最も重要なポイントは、メキシコにおける商標権を維持するために実際的かつ効果的な使用宣誓書の提出が改めて必要になったという点である。
さらに、メキシコでは先使用権制度も設けられており、出願日以前にメキシコで使用されていた商標については、願書においてその使用開始日を記載することが重要である。なお、願書提出後に使用開始日を追記することはできないので注意すべきである。