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  • 2016.06.15

    • 中南米
    • 法令等
    • ライセンス・活用
    • 特許・実用新案
    • 意匠

    メキシコにおける現地発生発明の取り扱い

    メキシコにおいて、発明について特許を受ける権利は原則として発明者に帰属するが、発明がメキシコ連邦労働法第163条(2)に規定する職務発明に該当する場合、発明を受ける権利は使用者に帰属する。使用者に帰属する発明について、発明者は使用者から報奨を受ける権利を有する。報奨額は、当事者間の合意により、または、労働委員会によって、決定される。

    本稿では、メキシコにおける現地発生発明の取り扱いについて、OLIVARES LAW FIRM 弁護士 Daniel Sanchez y Bejar氏と、弁護士 Omar Serrano氏が解説している。