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2019.07.18
ラオスにおける商標出願制度概要ラオスにおける商標出願の手続は主に、出願、方式審査、出願公開、実体審査、登録の順に進行する。また、商標権の存続期間は、ラオスにおける登録日から10年であるが、存続期間は、何度でも更新することができ、各更新期間は10年である。ラオスにおける知的財産制度の整備状況は、他のASEAN加盟国と比較してまだ初期段階であるが、最近はマドリッド協定議定書への加盟等、効率的な商標登録が可能となってきている。