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2021.05.13
韓国における商標出願の拒絶理由通知に対する対応韓国特許庁に商標出願して拒絶理由通知を受ける場合、性質表示標章に該当(商標法第33条第1項第3号)、あるいは、引用商標と同一または類似(商標法第34条第1項第7号、第35条第1項)、指定商品に関するものとして、包括名称または不明確に該当(商標法第38条)という内容が多い。拒絶理由通知を受けた場合、通知書の発送日から2か月以内に意見書および補正書を提出することができ、この期間は1か月ずつ4回まで延長が可能である。また、意見書提出期間内に意見書を提出できなかった場合、その期間の満了日から2か月以内に商標に関する手続きを継続して進行することを申請し、拒絶理由に対する意見書を提出することもできる(商標法第55条第3項)。
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2017.09.12
韓国における商標出願の拒絶理由通知に対する対応(本記事は、2021/5/13に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/19860/韓国特許庁に商標出願して拒絶理由通知を受ける場合、性質表示標章に該当(商標法第33条第1項第3号)、あるいは、引用商標と同一または類似(商標法第34条第1項第7号、第35条第1項)、指定商品に関するものとして、包括名称または不明確に該当(商標法第38条)という内容が多い。拒絶理由通知を受けた場合、通知書の発送日から2ヶ月以内に意見書および補正書を提出することができ、この期間は1ヶ月ずつ4回まで延長が可能である。また、意見書提出期間内に意見書を提出できなかった場合、その期間の満了日から2ヶ月以内に商標に関する手続きを継続して進行することを申請し、拒絶理由に対する意見書を提出することもできる(商標法第55条第3項)。