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2024.03.05
韓国における指定商品・役務に関わる留意事項韓国は「標章の登録のための商品およびサービスの国際分類に関するニース協定」に加盟し、それに基づき、指定商品および指定役務の区分を分類したニース分類の第12版を採用している。商標権の権利範囲は、指定された商品や役務の内容によって決まるため、指定商品および指定役務を具体的かつ明確に記載しなければならない。
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2020.04.16
韓国におけるトレードドレスに基づく権利行使の留意点韓国におけるトレードドレスは、商標法、デザイン保護法(日本における意匠法に相当。)、不正競争防止および営業秘密保護に関する法律(日本における不正競争防止法に相当。)により保護を受けることができる。権利行使を考える際、各法律の保護法益、保護要件、保護範囲などの実益をよく考慮し、どのような法域の保護を受けようとするのか決定しなければならない。
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2018.11.29
韓国における冒認商標登録後の先使用商標の使用可能性「韓国冒認商標対応マニュアル」(2018年3月、ジェトロソウル)第4章では、冒認商標登録後の先使用商標の使用可能性について紹介している。具体的には、第1節では、先使用による商標を継続して使用する権利に関する規定について紹介している。第2節では、冒認商標による商標権主張が民法の原則上の権利濫用に該当する場合があることについて事例とともに紹介している。
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2018.11.29
韓国における冒認商標に関する事例分析「韓国冒認商標対応マニュアル」(2018年3月、ジェトロソウル)第5章では、冒認商標侵害事件の審決例および判例として、와라와라(笑笑;わらわら;WARAWARA)事件、および異議事件としてTOKACHI事件に関する各事件の背景、経過、争点、争点に対する判断が紹介されている。
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2018.11.27
韓国における冒認商標の現況「韓国冒認商標対応マニュアル」(2018年3月、ジェトロソウル)第1章第1節では、韓国における冒認商標紛争の現状として、最近の商標ブローカーによる出願件数や登録件数の推移、日本企業が請求した無効審判事例の分析結果が紹介されている。第2節では、冒認商標が韓国でのビジネスに及ぼす影響について、先行取得商標の指定商品の3類型(類似範囲商品先行取得、関連範囲商品先行取得および異種商品先行取得)毎に、それぞれがビジネスに与える困難性とブランド弱体化の危険性を解説している。
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2018.11.27
冒認商標が韓国で出願されたときに利用できる規定と手続き「韓国冒認商標対応マニュアル」(2018年3月、ジェトロソウル)第3章では、冒認商標が韓国で出願されたときに利用できる規定と手続きが紹介されている。具体的には、第1節では、冒認商標の登録前の対応措置として情報提供や異議申立に関する制度やその手続き、冒認商標が登録された場合の対応措置として、取消審判や無効審判に関する制度やその手続きが紹介されている。第2節では、冒認商標の拒絶および無効に適用される規定および要件分析、第3節では、日本企業が請求した無効審判の勝敗原因の分析、第4節では、周知性の立証方法について紹介している。
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2018.11.27
韓国における冒認商標の出願を防止するための事前の対応「韓国冒認商標対応マニュアル」(2018年3月、ジェトロソウル)第2章では、冒認商標の出願を防止するための事前の対応について紹介している。具体的には、第1節では、冒認商標の予防の必要性、および、冒認商標ではない商標先占による拒絶の予防の必要性が拒絶事例の分析を交えて紹介されている。第2節では、韓国の商標審査実務上の日本文字の取扱い、第3節では、特許情報院が提供するKIPRISシステムを使った冒認商標の検索時に注意すべき事項について紹介している。さらに、第4節では、韓国商標出願時に考慮すべき事項として、韓国で出願できる商標とは何か、ハングル商標出願の必要性の判断、および、商品の範囲指定について紹介されている。
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2016.05.24
韓国における指定商品役務に関わる留意事項(本記事は、2024/3/5に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/38424/韓国は「標章の登録のための商品およびサービスの国際分類に関するニース協定」を導入し、それに基づき指定商品および指定役務の区分を分類したニース分類の第10版を採用している。商標権の権利範囲は指定された商品や役務の内容によって決まるため、指定商品および指定役務を具体的かつ明確に記載しなければならない。
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2016.03.29
韓国における著名商標の保護韓国商標法は先願主義を採用しているが、未登録の著名商標を他人が無断で登録を受けて使用した場合に需要者が出所の誤認混同を生ずる等の弊害を防止するため、著名商標を保護する規定を設けている。商標法はそもそも未登録著名商標の他人による「登録」を禁止するものである。一方、韓国不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律(日本における不正競争防止法に相当。)は、韓国において登録されていない著名商標と同一または類似の商標を他人が無断で「使用」することを禁じている。
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2015.04.28
韓国における未登録知的財産の保護韓国では、知的財産を保護するために、特許・実用新案法、商標法、デザイン保護法(日本における意匠法に相当。以下「意匠法」。)などが制定・施行されている。しかし、特許・実用新案法、商標法、意匠法などは、各法律によって登録された権利に対する保護を主目的としており、未登録の知的財産についての保護には不十分であるという問題がある。このため、未登録の知的財産については、不正競争防止および営業秘密保護に関する法律(日本における不正競争防止法に相当。以下「不正競争防止法」。)によって保護している。
本稿では、韓国における未登録知的財産の保護について、河合同特許法律事務所 弁護士・弁理士 河 榮昱氏が解説している。