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2014.06.06
韓国における商標の不使用取消審判制度(2013年10月6日施行法の改正概要を含む)(本記事は、2017/9/19、2020/4/2に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/14035/(2017/9/19)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/18408/(2020/4/2)商標の不使用取消審判は、登録商標が一定期間継続して韓国国内で正当な理由なく使用されていない場合に、これを理由としてその登録を取消すことを請求できる審判制度である。2013年10月6日に施行された改正商標法において不使用取消審判に係る規定の改正が行われ、制度の見直しが行われた。
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2014.03.14
韓国における審判制度概要(本記事は、2017/9/26、2023/2/9に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/14043/(2017/9/26)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/33725/(2023/2/9)「欧米韓における当事者系審判等の運用実態に関する調査研究」(2012年3月、日本国際知的財産保護協会)第2章VII.2では、産業財産権(特許・実用新案・デザイン・商標)の発生・変更・消滅、及び、その効力範囲に関する紛争を解決するための審判制度として拒絶決定不服審判、無効審判、権利範囲確認審判及び訂正審判等の概要が紹介されている。
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2014.02.13
韓国での模倣品対策事例(本記事は、2020/2/11に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/18272/「模倣対策マニュアル 韓国編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第I編第4章では、韓国での模倣品対策事例が紹介されている。具体的には、デザイン又は製品イメージの模倣、商標の不当な登録、登録又は未登録商標の模倣などへの対策、周知著名性の立証が不十分な状態における模倣商標への対応について、実例をもとに権利者等がとった対策とその結果が紹介され、事例ごとに解説が付されている。
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2013.03.22
韓国における審判官との面接及び説明会の要領審判請求後、補助的な審判手続として審判官と面接(韓国語「面談」)することが可能である。集中的な説明(集中審理)が必要な時には、面接ではなく説明会(技術説明会)を要請するのが望ましい。審判官が職権で面接や説明会を実施することもある。