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2016.05.24
韓国における指定商品役務に関わる留意事項(本記事は、2024/3/5に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/38424/韓国は「標章の登録のための商品およびサービスの国際分類に関するニース協定」を導入し、それに基づき指定商品および指定役務の区分を分類したニース分類の第10版を採用している。商標権の権利範囲は指定された商品や役務の内容によって決まるため、指定商品および指定役務を具体的かつ明確に記載しなければならない。
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2013.08.20
韓国での商標出願における拒絶理由通知に対する対応(本記事は、2017/9/12、2021/5/13に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/14025/(2017/9/12)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/19860/(2021/5/13)韓国特許庁に商標出願して拒絶理由通知を受ける場合、性質表示標章に該当(商標法第6条第1項第3号)、或いは、引用商標と同一または類似(商標法第7条第1項第7号、第8条第1項)、指定商品及び役務に関するものとして、包括名称または不明確に該当(商標法第10条)を指摘する内容が多い。拒絶理由通知を受けた場合、通知書の発送日から2ヶ月以内に意見書及び補正書を提出することができ、この期間は1ヶ月ずつ2回まで延長が可能である。