ホーム サイト内検索

■ 全7件中、17件目を表示しています。

  • 2016.06.30

    • アジア
    • 法令等
    • ライセンス・活用
    • その他参考情報
    • 商標

    韓国における商標ライセンス契約に関する留意点【その2】

    韓国商標のライセンス契約を締結するに際しては、ライセンス対象商標の特定、ライセンス範囲の策定、使用権登録の要否検討、ロイヤリティ料率の策定、公正取引法上の規定の考慮が必要となる。

    本稿では、韓国における商標ライセンス契約に関する留意点について、Kim & Changの弁護士 李時列(イ・シヨル)氏が全2回のシリーズにて解説しており、本稿は【その2】続編である。

  • 2016.06.29

    • アジア
    • 法令等
    • ライセンス・活用
    • その他参考情報
    • 商標

    韓国における商標ライセンス契約に関する留意点【その1】

    韓国商標のライセンス契約を締結するに際しては、ライセンス対象商標の特定、ライセンス範囲の策定、使用権登録の要否検討、ロイヤリティ料率の策定、公正取引法上の規定の考慮が必要となる。

    本稿では、韓国における商標ライセンス契約に関する留意点【その1】について、Kim & Changの弁護士 李時列(イ・シヨル)氏が全2回のシリーズにて解説している。

  • 2016.05.24

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • アーカイブ
    • その他参考情報
    • 商標

    韓国における指定商品役務に関わる留意事項

    (本記事は、2024/3/5に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/38424/

    韓国は「標章の登録のための商品およびサービスの国際分類に関するニース協定」を導入し、それに基づき指定商品および指定役務の区分を分類したニース分類の第10版を採用している。商標権の権利範囲は指定された商品や役務の内容によって決まるため、指定商品および指定役務を具体的かつ明確に記載しなければならない。

  • 2015.02.03

    • アジア
    • 出願実務
    • 審決例・判例
    • 商標

    韓国において医薬品名商標を登録する際に考慮すべき点(大法院判例紹介)

    韓国の薬事法令により、医薬品名に関してはハングルまたは英文名のハングル音訳が要求される。韓国においては、医薬品名は英文とハングルをそれぞれ別々に出願して登録を受けることが実務上勧められていたが、英文とハングルとを結合した商標で登録を受けても、英文とハングルで別々に登録を受けても、権利範囲に有意な差はないことが大法院(日本の最高裁判所に相当)にて2013年9月に判示された。

  • 2014.02.12

    • アジア
    • 出願実務
    • その他参考情報
    • 特許・実用新案
    • 意匠
    • 商標
    • その他

    韓国での権利取得に関しての相談サンプル

    「模倣対策マニュアル 韓国編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第I編第3章≪権利の取得≫では、特許権、商標権、意匠権、ドメインネームなどの権利取得に関して、Q&A形式で紹介されている。具体的には、模倣品対策として取得すべき権利、特許、商標及び意匠の権利取得、早期の権利化(優先審査制度)、ドメインネーム、著作権等に関して解説されている。

  • 2014.02.06

    • アジア
    • 出願実務
    • 商標

    韓国における新しいタイプの商標に関する保護

    「視覚で認識することができない新しいタイプの商標に関する各国の制度・運用についての調査研究報告書」(2012年6月、日本国際知的財産保護協会)5-2-6では、韓国における新しいタイプの商標に関する保護について紹介されている。韓国では、商標法改正により「色彩」、「音」、「におい」、「動き」、「ホログラム」が新しいタイプの商標として保護されているが、「位置」「トレードドレス」「味」「触感」の商標は、依然として認められていない。

  • 2012.12.28

    • アジア
    • 出願実務
    • アーカイブ
    • 商標

    韓国における指定商品追加登録制度

    (本記事は、2018/10/30に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/16041/

    日本では、出願当初の指定商品・役務の範囲を超える商品・役務について、出願後に追加することは認められないが、韓国では、登録商標又は出願中の商標について、指定商品・役務の追加が可能となる追加登録出願制度がある(商標法第47条、第48条)。