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■ 全8件中、18件目を表示しています。

  • 2014.02.12

    • アジア
    • 出願実務
    • その他参考情報
    • 特許・実用新案
    • 意匠
    • 商標
    • その他

    韓国での権利取得に関しての相談サンプル

    「模倣対策マニュアル 韓国編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第I編第3章≪権利の取得≫では、特許権、商標権、意匠権、ドメインネームなどの権利取得に関して、Q&A形式で紹介されている。具体的には、模倣品対策として取得すべき権利、特許、商標及び意匠の権利取得、早期の権利化(優先審査制度)、ドメインネーム、著作権等に関して解説されている。

  • 2014.02.11

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    韓国での事業開始にあたっての問題点についての相談サンプル

    「模倣対策マニュアル 韓国編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第I編第3章≪事業開始にあたっての問題≫では、韓国での事業開始にあたり起こる可能性がある知的財産権に関する問題について、Q&A形式で紹介されている。具体的には、知的財産に関連した保護のための登録、他人の知的財産権を侵害しない対応、権利が先取りされている場合の対応、模倣品への対応、ドメインネームへの対応、特許侵害しているとの警告状への対応について、解説されている。

  • 2013.10.29

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    韓国で保護される商標の類型

    (本記事は、2018/8/14に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/15652/

    商標法上の商標は、その用途や構成により分類することができる。前者では、製品の製造及び販売等に使用する商品商標、役務(韓国語「서비스업」(サービス業))のための役務商標、団体標章、業務標章、証明標章に分類でき、後者では、記号商標、文字商標、図形商標、立体商標、色彩商標及びこれらの結合商標、その他にホログラム商標、動作商標、視覚的に認識することができない音商標、におい商標等に分類できる。以下、分類された各商標について説明する。

  • 2013.06.07

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    韓国における商標の一出願多区分制度について

    (本記事は、2018/11/1に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/16031/

    韓国の商標出願は、一区分ごとの出願も、複数区分の出願も可能である。多区分出願の場合、1つの出願書で複数区分の商品及びサービス業を指定できるので便利であるが、審査時に1区分だけでも拒絶理由が解消されなければ、拒絶理由のない他の区分も含めて出願全体が拒絶されることになるので、注意が必要である。

  • 2013.02.12

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    (韓国)商標出願に対する情報提供

    (本記事は、2018/10/30に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/16037/

    他人の商標出願に対する情報提供は自然人又は法人を問わず誰でも行うことができ、情報提供者には審査結果及び提供された情報の活用の有無が通知される。また、商標は出願後、通常2~3週間以内に公開されるため、出願検索を適切に行えば模倣商標を出願後すぐに発見することができ、情報提供制度を使って、登録となることを防ぐことができる。さらに、情報提供制度は、出願公告後の異議申立や登録後の無効審判に比べて、手続面でも費用面でも大変効果的であるといえる。

  • 2013.01.11

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    韓国における商標の使用意思確認制度

    (本記事は、2019/5/21に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/17242/

    韓国では、2012年3月15日に改正商標法が施行され、使用意思確認制度が導入された。これは、拒絶及び無効理由に、商標の使用意思の欠如が追加されたことによる。使用意思確認制度とは、特許庁が出願人に出願商標の使用意思がないと判断した場合、出願人に対して、使用事実又は使用意思の立証を要求することができるようにする制度である。

  • 2012.12.28

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    韓国における指定商品追加登録制度

    (本記事は、2018/10/30に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/16041/

    日本では、出願当初の指定商品・役務の範囲を超える商品・役務について、出願後に追加することは認められないが、韓国では、登録商標又は出願中の商標について、指定商品・役務の追加が可能となる追加登録出願制度がある(商標法第47条、第48条)。

  • 2012.12.11

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    韓国における商標権の存続期間の更新登録制度

    (本記事は、2018/11/1に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/16043/

    商標権の存続期間は設定登録日から10年であり、10年間ずつ更新することができる。2010年7月28日施行の改正法によって存続期間更新登録手続が簡素化され、更新登録申請期間内に更新登録料の納付とともに更新登録申請書を提出すれば、審査なしで存続期間が延長されることになった(商標法第42条・第43条・第46条)。