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  • 2024.11.07

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    • 意匠

    韓国における関連意匠制度

    韓国の関連デザイン制度(以下「関連意匠制度」という。)とは、意匠権者または意匠登録出願人が自己の登録意匠または出願した意匠(基本意匠)とのみ類似した意匠に関して、その基本意匠の意匠登録出願日から3年以内に当該類似した意匠が登録出願された場合に限って関連意匠として意匠登録を受けることができる制度である。韓国デザイン保護法(以下「デザイン保護法」という。)の改正(2013年5月28日改正、2014年7月1日施行)によって導入された関連意匠は、類似意匠とは異なって独自の効力範囲を有し、基本意匠権が消滅しても関連意匠権は消滅せず、独自の権利として存続する。ただし、存続期間は、基本意匠権の存続期間満了日となる。基本意匠権の存続期間は、意匠登録日より発生し、出願日から20年である。また、デザイン保護法の改正(2023年6月20日改正、2023年12月21日施行)によって、基本意匠の意匠登録出願日から3年以内に関連意匠を出願することが可能になった。

  • 2023.03.23

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    韓国における関連意匠制度

    (本記事は、2024/11/7に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/40140/

    関連意匠制度(「関連デザイン制度」)とは、意匠権者または意匠登録出願人が自己の登録意匠または出願した意匠(基本意匠)とのみ類似した意匠に係っており、その基本意匠の意匠登録出願日から1年以内に意匠登録出願された場合に限って関連意匠として意匠登録を受けることができる制度である。なお、「デザイン保護法の一部改正法律案」では、関連意匠の出願可能な期間を、基本意匠の意匠登録出願日から3年以内に拡大する提案がなされている。
    従前は類似意匠制度を採用していたが、デザイン保護法の全面改正(2013年5月28日改正、2014年7月1日施行)によって関連意匠制度を新たに導入した。
    関連意匠は、類似意匠とは異なって独自の効力範囲を有し、基本意匠権が消滅しても消滅せず、独自の権利として存続する。ただし、存続期間は基本意匠の意匠権存続期間満了日となる。基本意匠権の存続期間は、意匠登録日より発生し、出願日から20年である。

  • 2018.02.13

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    韓国の意匠登録出願における組物の意匠の取扱い

    「意匠制度の利便性向上に向けた運用の見直しに関する調査研究報告書」(平成29年3月、株式会社三菱総合研究所)II-2-(4)-(vi)では、韓国の意匠登録出願における組物の意匠の取扱いについて、組物の意匠の保護要件の詳細とともに、図面の記載要件を含む出願手続の概要が説明されている。また、一組の物品を構成する物品について、「一組の物品別構成物品」のリストも掲載されている。

  • 2018.02.08

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    韓国の意匠登録出願における参考図の取扱い

    「意匠制度の利便性向上に向けた運用の見直しに関する調査研究報告書」(平成29年3月、株式会社三菱総合研究所)II-2-(3)-(vi)では、韓国の意匠登録出願における図面の取扱いについて、通常出願の審査や拡大先願の審査における必須図面、必須図面だけではデザインを十分に表現できない場合に付加される付加図面(例えば、展開図、断面図、拡大図)とデザインの用途等に対する理解を助けるための参考図面(例えば、使用状態図)の取扱いが説明されている。また、同II-3-(4)-C17およびC18では、参考図面の取扱いにかかる裁判例が紹介されている。

  • 2018.02.08

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    韓国の意匠登録出願における図面の種類および記載要件

    「意匠制度の利便性向上に向けた運用の見直しに関する調査研究報告書」(平成29年3月、株式会社三菱総合研究所)II-2-(2)-(vi)では、韓国の意匠登録出願における図面の種類および記載要件について、デザイン保護法に基づき、CG作成図や3Dモデリング図面の提出が可能であり、その記載要件については一般的な図面や写真と同様と考えられる旨が説明されている。

  • 2017.07.27

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    韓国における関連意匠制度

    (本記事は、2023/3/23に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/34077/

    関連意匠制度(韓国語「関連デザイン制度」)とは、意匠権者または意匠登録出願人が自己の登録意匠または出願した意匠(基本意匠)とのみ類似した意匠に係り、その基本意匠の意匠登録出願日から1年以内に意匠登録出願された場合に限って関連意匠として意匠登録を受けることができる制度である。
    従前は類似意匠制度を採択していたが、意匠法の全面改正(2013年5月28日改正、2014年7月1日施行)によって関連意匠制度を新たに導入した。
    関連意匠は、類似意匠とは異なって独自の効力範囲を有し、基本意匠権が消滅しても消滅せず、独自の権利として存続する。
    ただし、存続期間は基本意匠の意匠権存続期間満了日となる。基本意匠権の存続期間は、意匠登録日より発生し、出願日から20年までである