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■ 全28件中、110件目を表示しています。

  • 2024.11.07

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • 意匠

    韓国における関連意匠制度

    韓国の関連デザイン制度(以下「関連意匠制度」という。)とは、意匠権者または意匠登録出願人が自己の登録意匠または出願した意匠(基本意匠)とのみ類似した意匠に関して、その基本意匠の意匠登録出願日から3年以内に当該類似した意匠が登録出願された場合に限って関連意匠として意匠登録を受けることができる制度である。韓国デザイン保護法(以下「デザイン保護法」という。)の改正(2013年5月28日改正、2014年7月1日施行)によって導入された関連意匠は、類似意匠とは異なって独自の効力範囲を有し、基本意匠権が消滅しても関連意匠権は消滅せず、独自の権利として存続する。ただし、存続期間は、基本意匠権の存続期間満了日となる。基本意匠権の存続期間は、意匠登録日より発生し、出願日から20年である。また、デザイン保護法の改正(2023年6月20日改正、2023年12月21日施行)によって、基本意匠の意匠登録出願日から3年以内に関連意匠を出願することが可能になった。

  • 2024.10.10

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    • 特許・実用新案
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    韓国における特許・実用新案・意匠年金制度の概要

    韓国における特許権の存続期間は、出願日(PCT条約に基づく特許出願の場合は国際特許出願日)から20年である。年金の納付義務は、出願に特許査定が発行された場合に発生し、審査係属中は発生しない。特許査定が発行されると、韓国特許庁が設定する期間内に初回の年金納付として1年度から3年度の3年分の年金の納付が求められる。2回目以降すなわち4年度以降の年金は、設定登録日が該当する日を基準として毎年1年分ずつ、その前年度に納付しなければならない。実用新案権の存続期間は、出願日から10年である。意匠権の権利期間は、出願日から20年である。

  • 2023.11.09

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    • 意匠

    日本と韓国における意匠権の権利期間および維持に関する比較

    日本における意匠権の権利期間は、意匠登録出願の日から25年をもって終了する。一方、韓国における意匠権の権利期間は、出願日から20年をもって終了する。

  • 2023.03.23

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    韓国における関連意匠制度

    (本記事は、2024/11/7に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/40140/

    関連意匠制度(「関連デザイン制度」)とは、意匠権者または意匠登録出願人が自己の登録意匠または出願した意匠(基本意匠)とのみ類似した意匠に係っており、その基本意匠の意匠登録出願日から1年以内に意匠登録出願された場合に限って関連意匠として意匠登録を受けることができる制度である。なお、「デザイン保護法の一部改正法律案」では、関連意匠の出願可能な期間を、基本意匠の意匠登録出願日から3年以内に拡大する提案がなされている。
    従前は類似意匠制度を採用していたが、デザイン保護法の全面改正(2013年5月28日改正、2014年7月1日施行)によって関連意匠制度を新たに導入した。
    関連意匠は、類似意匠とは異なって独自の効力範囲を有し、基本意匠権が消滅しても消滅せず、独自の権利として存続する。ただし、存続期間は基本意匠の意匠権存続期間満了日となる。基本意匠権の存続期間は、意匠登録日より発生し、出願日から20年である。

  • 2022.04.12

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    韓国における秘密デザイン制度

    韓国の秘密デザイン登録制度では、これまで物品の名称と物品類が公開され、新製品の開発動向等が間接的に露出するおそれがあった。2021年3月30日にデザイン保護法施行令が改正され、2021年4月1日から秘密デザインを請求した場合、図面およびデザインの説明だけでなく物品の名称と物品類も公開しないと変更された。

  • 2022.03.29

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    • 特許・実用新案
    • 意匠
    • 商標

    韓国における登録制度

    特許登録とは、特許に関する権利の発生・変更・消滅・その他の特許権に対する一定の事項を特許庁長の職権や当事者の申請または裁判所等の国家機関の嘱託により特許庁が保管している特許(登録)原簿に記載することをいう。特許等に関する登録は、特許法等が付与する登録の効力以外に行政法上の効力が発生する(実用新案・意匠・商標も同様)。

  • 2022.01.25

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    韓国におけるデザイン一部審査登録制度および対象物品の拡大

    韓国ではデザイン(意匠)出願に対して、新規性等の実体的要件を審査してデザイン権を付与する審査主義を採用していたが、出願件数の増加に伴い、迅速に権利化できない問題が生じたため、一部の物品については審査をせず登録する「無審査登録制度」を1998年3月1日付で導入した。しかし、制度上の様々な問題が生じたために2014年7月1日付で「一部審査登録制度」へと名称を変更し、登録基本要件を審査することになった。また、2020年12月にデザイン一部審査登録出願の対象物品の分類区分が拡大された。

  • 2020.04.30

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    韓国における複数意匠登録出願制度について

    (2022年5月27日訂正:
    本記事のソース「意匠(韓国語「デザイン」)審査基準第2部第3章」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)

    韓国における意匠登録出願は1意匠1出願が原則だが、産業資源部令で定める物品類の区分で同じ物品類に属する物品に対しては、100個以内の意匠を1出願で出願できるようになった。この制度を“複数意匠登録出願制度”という。

  • 2020.04.30

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    韓国における意匠の一部審査登録制度

    (本記事は、2022/1/25に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/trend/21961/

    韓国の意匠登録出願は、実体審査を経るものと経ないものに分かれている。流行性が強く、ライフサイクルが短い特定の物品については、早期権利化のため、方式審査のみを行い登録される(意匠法(韓国語「디자인보호법(デザイン保護法)」第37条4項))。このような制度は1998年3月1日に初めて意匠無審査登録制度として導入された。その後2014年7月1日から意匠一部審査登録制度に変更され、対象物品も縮小された。

  • 2020.03.19

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    韓国意匠出願手続における期日管理

    韓国におけるデザイン(意匠)出願から登録までにおいて、手続上定められた期日がある。延長が可能なものと不可のものがあるので、十分注意して期日管理を行う必要がある。