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2013.03.19
韓国での専用(通常)実施権の登録手続特許権者とその特許を実施しようとする者の間で実施権契約をした後、第三者対抗要件を備えるためにはその事実を韓国特許庁に登録する必要がある(特許法第118条第1項)。なお、専用実施権の場合は、特許庁に登録することにより効力が発生するので(特許法第101条第1項)登録は必須である。
2013.03.19
特許権者とその特許を実施しようとする者の間で実施権契約をした後、第三者対抗要件を備えるためにはその事実を韓国特許庁に登録する必要がある(特許法第118条第1項)。なお、専用実施権の場合は、特許庁に登録することにより効力が発生するので(特許法第101条第1項)登録は必須である。