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2023.02.14
韓国における特許出願の拒絶査定不服審判請求時の留意点再審査請求制度が導入される前の旧法(2009年6月30日以前の出願に適用)では、拒絶査定不服審判請求の後30日以内に明細書の補正の機会があったが、現行法(2009年7月1日以降の出願に適用)のもとでは審判請求後に補正することができる機会がない。
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2023.02.09
韓国における審判制度概要審判手続は、(1)審判請求、(2)方式審査、(3)本案審理、(4)審理終結通知、(5)審決の手順で進められる。特許審判院での審判は、(a)査定系(韓国語「결정계」決定系)と(b)当事者系に分けられる。ここでは、一般的な審判手続について説明する。
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2020.02.13
韓国における実用新案法「模倣対策マニュアル韓国編」(2019年3月、日本貿易振興機構(ジェトロ))「第II編 韓国の知的財産制度と関連法 第3章 実用新案法」では、韓国における実用新案法に基づく登録要件、手続概要、登録取消制度等が紹介されている。
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2019.05.16
韓国における優先審判および迅速審判制度(2022年11月17日訂正:
本記事のソースにおいて「韓国審判便覧 」のURLを記載しておりましたが、リンク切れとなっていたため、URLを修正いたしました。 )韓国特許審判院では、通常の審判のほかに優先審判および迅速審判の3つの制度を設けている。審判請求があった場合、審理は請求日順に行われるのが原則であるが、一定の要件を充足し、優先ないし迅速審判の必要があると認められる場合は、当該事件が優先して審理される(審判事務取扱規程第31条、同31条の2)。
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2017.09.26
韓国における審判制度概要(本記事は、2023/2/9に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/33725/審判手続きは(1)審判請求、(2)方式審査、(3)本案審理、(4)審理終結通知、(5)審決の手順で進められる。特許審判院での審判は、(a)査定系(韓国語「결정계」決定系)と(b)当事者系に分けられる。ここでは、一般的な審判手続きについて説明する。
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2015.03.24
韓国における審判制度の現状と課題「日中韓における審判・裁判についての制度及び統計分析に関する調査研究報告書」(平成26年2月、日本国際知的財産保護協会)第4部4.3では、韓国における審判制度の現状と課題に関して、審判制度の概要が説明されるとともに、国内アンケート調査の結果を交えて、各種審判制度が抱える課題等が紹介されている。
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2015.03.23
韓国における最新の審判・裁判に関する情報の比較分析「日中韓における審判・裁判についての制度及び統計分析に関する調査研究報告書」(平成26年2月、日本国際知的財産保護協会)第2部2.3では、韓国における最新の審判・裁判に関して、審判部の体制、審判官・裁判官の資格と外部登用、審判制度の概要と運用、審決取消訴訟の概要、審判から裁判へのフロー、審判・裁判における実際の処理期間と件数、法律の立法や廃止の経緯等について詳細に説明されている。
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2014.03.17
韓国における当事者系審判の運用「欧米韓における当事者系審判等の運用実態に関する調査研究」(2012年3月、日本国際知的財産保護協会)第2章VII.3では、韓国における当事者系審判、具体的には、無効審判、権利範囲確認審判等の手続の運用実態について説明されている。
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2014.03.14
韓国における審判制度概要(本記事は、2017/9/26、2023/2/9に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/14043/(2017/9/26)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/33725/(2023/2/9)「欧米韓における当事者系審判等の運用実態に関する調査研究」(2012年3月、日本国際知的財産保護協会)第2章VII.2では、産業財産権(特許・実用新案・デザイン・商標)の発生・変更・消滅、及び、その効力範囲に関する紛争を解決するための審判制度として拒絶決定不服審判、無効審判、権利範囲確認審判及び訂正審判等の概要が紹介されている。
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2013.03.08
韓国における権利範囲確認審判制度について権利範囲確認審判は、特許権者等が、第三者(被疑侵害者)が実施する技術等に関して、それが特許権者自身の特許権の権利範囲に属することの確認を求めたり(積極的権利範囲確認審判)、あるいは、第三者(被疑侵害者)が、第三者自身が実施中である技術等が他人の特許権の権利範囲に属さないことの確認を求めたりする審判(消極的権利範囲確認審判)である。その審決は侵害の有無についての裁判所の判断にある程度の拘束力を持つとみることができ、韓国では、侵害による紛争発生時に侵害者の半数以上が権利範囲確認審判を活用しているようである。