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2023.02.14
韓国における特許出願の拒絶査定不服審判請求時の留意点再審査請求制度が導入される前の旧法(2009年6月30日以前の出願に適用)では、拒絶査定不服審判請求の後30日以内に明細書の補正の機会があったが、現行法(2009年7月1日以降の出願に適用)のもとでは審判請求後に補正することができる機会がない。
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2022.12.08
韓国における特許分割出願制度の活用と留意点(2024年6月7日訂正:
本記事のソース「韓国特許法」および「特許・実用新案審査基準」のURLを修正いたしました。)分割出願は、2つ以上の発明を包含する特許出願の一部を1または2以上の新しい出願として分割することをいう。審査過程または特許査定後における分割出願が可能な期間に留意し、分割出願制度を上手く活用されたい。また、2022年4月から拒絶決定不服審判で請求棄却された場合に活用できる分離出願制度が導入された。
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2020.02.13
韓国における実用新案法「模倣対策マニュアル韓国編」(2019年3月、日本貿易振興機構(ジェトロ))「第II編 韓国の知的財産制度と関連法 第3章 実用新案法」では、韓国における実用新案法に基づく登録要件、手続概要、登録取消制度等が紹介されている。
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2017.09.14
韓国における特許出願の拒絶査定不服審判請求時の留意点(本記事は、2023/2/14に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/33775/再審査請求制度が導入される前の従前法(2009年6月30日以前の出願に適用)では、拒絶査定不服審判請求の後30日以内に明細書の補正の機会があったが、現行法(2009年7月1日以降の出願に適用)のもとでは審判請求後に補正することができる機会がない。
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2017.07.13
韓国における特許分割出願制度の活用と留意点(本記事は、2022/12/8に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/27306/分割出願は、2つ以上の発明を包含する特許出願の一部を1または2以上の新しい出願として分割することをいう。特許出願は1発明1出願でしなければならないが、その要件に違反した場合、または詳細な説明で記載された内容中の発明について保護を受けることを望む場合、その発明について新たに分割出願をすることができる。審査過程中または特許査定後分割出願が可能な期間に留意し、分割出願制度を上手く活用すべきである。
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2014.02.18
韓国における実用新案制度(本記事は、2020/2/13に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/18278/「模倣対策マニュアル 韓国編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II編第3章では、韓国の実用新案制度が紹介されている。具体的には、登録要件、出願手続、権利取得と維持等について紹介されている。韓国の実用新案法は2006年10月1日付の改正により、審査前登録制度から審査後登録制度に変更され、技術評価制度が廃止されるなど、特許制度により近い制度となった。