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2024.12.05
韓国における特許明細書等の補正ができる時期韓国の特許(または実用新案)出願については、明細書を補正することができる時期は制限されている(韓国特許法(以下「特許法」という。)第47条、韓国実用新案法(以下「実用新案法」という。)第11条で準用する特許法第47条※)ため、補正することができる時期を熟知した上で補正しなければならない。
※ 以下、根拠規定として特許関連の法令等のみを記載し、特許出願の明細書等の補正ができる時期について説明するが、実用新案法の関連規定は特許法を準用しているため、実用新案出願における明細書等の補正ができる時期は、特許と同じと考えてよい。
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2023.02.14
韓国における特許出願の拒絶査定不服審判請求時の留意点再審査請求制度が導入される前の旧法(2009年6月30日以前の出願に適用)では、拒絶査定不服審判請求の後30日以内に明細書の補正の機会があったが、現行法(2009年7月1日以降の出願に適用)のもとでは審判請求後に補正することができる機会がない。
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2020.02.13
韓国における実用新案法「模倣対策マニュアル韓国編」(2019年3月、日本貿易振興機構(ジェトロ))「第II編 韓国の知的財産制度と関連法 第3章 実用新案法」では、韓国における実用新案法に基づく登録要件、手続概要、登録取消制度等が紹介されている。
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2017.09.14
韓国における特許出願の拒絶査定不服審判請求時の留意点(本記事は、2023/2/14に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/33775/再審査請求制度が導入される前の従前法(2009年6月30日以前の出願に適用)では、拒絶査定不服審判請求の後30日以内に明細書の補正の機会があったが、現行法(2009年7月1日以降の出願に適用)のもとでは審判請求後に補正することができる機会がない。
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2017.07.06
韓国における特許明細書等の補正ができる時期(本記事は、2024/12/5に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/40275/特許明細書は補正することができる時期が制限されている(特許法第47条、実用新案法第11条)ため、補正することができる時期を熟知した上で補正しなければならない。
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2015.03.31
韓国における予備審査制度の運用韓国特許庁は、拒絶理由通知中心の従来形式の審査から、拒絶理由通知の際に拒絶理由の解消方法と適正な権利範囲の設定方法を明確にし、登録を促すもしくは登録に導く新たな形式の審査を行う方向に移行している。その一環として2014年1月から、一定の要件を満たした優先審査が認められた出願について、審査に着手する前に、出願人が発明を説明し、審査官が特許要件に関する予備審査の結果を提供することにより、迅速な審査および適正な権利確保を図るための出願人参加の予備審査制度を試験的に実施している。
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2014.02.18
韓国における実用新案制度(本記事は、2020/2/13に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/18278/「模倣対策マニュアル 韓国編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II編第3章では、韓国の実用新案制度が紹介されている。具体的には、登録要件、出願手続、権利取得と維持等について紹介されている。韓国の実用新案法は2006年10月1日付の改正により、審査前登録制度から審査後登録制度に変更され、技術評価制度が廃止されるなど、特許制度により近い制度となった。
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2013.02.19
韓国において特許明細書等の補正ができる時期(本記事は、2017/7/6に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/13880/特許明細書は補正することができる時期が制限されている(特許法第47条、実用新案法第11条)ため、補正することができる時期を熟知した上で補正しなければならない。