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2024.04.16
韓国の特許・実用新案出願における新規性喪失の例外規定韓国において、発明者(または特許を受けることができる権利の正当な承継人)が、出願前に国内または国外で発明を公知とした全ての行為に対して、公知日から12か月以内に出願をすれば、新規性喪失の例外規定の適用を受けることができる。しかし、規定された要件を満たさない、または規定の手続通りに履行しても、第三者の介入により特許を受けることができない問題も発生しうるので注意が必要である。
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2017.07.13
韓国の特許・実用新案出願における新規性喪失の例外規定(本記事は、2024/4/16に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/38656/発明者(またはその承継人)が出願前に国内または国外で発明を公知した全ての行為に対して、公知日から12ヶ月以内に出願すれば、新規性喪失の例外規定の適用を受けることができる。しかし、規定された要件に合わない、または規定の手続き通りに履行しても、第三者の介入により特許を受けることができない問題も発生しうるので注意が必要である。
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2012.10.25
韓国特許・実用新案出願における新規性喪失の例外規定(本記事は、2017/7/13に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/13896/発明者(またはその承継人)が出願前に国内または国外で発明を公知した全ての行為に対して、公知日から1年以内に出願すれば、新規性喪失の例外規定の適用を受けることができる。しかし、規定された要件に合わなかったり、または規定の手続き通りに履行しても、第三者の介入により特許を受けることができない問題も発生しうるので注意が必要である。