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■ 全28件中、110件目を表示しています。

  • 2016.05.31

    • アジア
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案
    • その他

    韓国における競合事業者の取引先への警告状発送による損害賠償責任

    ソウル中央地方法院は、特許権侵害を断定することができないにもかかわらず、特許権の侵害を理由に製品の販売中止を要求する警告状を競合事業者の取引先に発送した行為に対して、過失による営業活動妨害を認め損害賠償を命じる判決を言い渡した。警告状の発送に際しては、競合事業者の取引先に直ちに警告状を発送するのではなく、まずは競合事業者に警告状を発送し、状況に応じて、その後の法的救済手段を適切に講じていくことが望ましい。

  • 2016.03.11

    • アジア
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    韓国における特許製品の並行輸入

    韓国では、並行輸入と特許権の消尽との関係について判断した事例は、ソウル地方法院東部支院1981年7月31日宣告第81GaHap466号(特許権侵害差止)判決のみである。この判決において、法院(日本における裁判所に相当。)は、国際的消尽を認め並行輸入の特許権侵害を否定する判決を下したが、この判決の立場が韓国の現在の状況に照らしても継続維持されるか否かは明確ではない。

  • 2016.03.08

    • アジア
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    韓国における権利範囲確認審判で特許発明の進歩性の有無を審理・判断できないとした判例

    韓国では従来、「特許無効審判が請求され特許無効審決が下されることが確実視される際においても、特許無効審判以外の権利範囲確認審判手続きまたは訴訟手続きを審理する特許審判院や法院において、特許無効審決が確定する前であっても、当該事件の適切な結論を導出するための前提として特許無効事由の存在の可否を判断することができる」とされてきたが、「権利範囲確認審判においては、特許発明または登録実用新案の進歩性の有無を審理・審判することはできない」とする新たな判決が韓国大法院において下された。

  • 2015.09.08

    • アジア
    • 出願実務
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    韓国における三つ以上の先行技術の結合に基づく進歩性判断

    韓国では1998年に特許法院が設立された。特許法院が進歩性を否定する際の根拠となる先行技術の数は二つ以下の場合が圧倒的に多く、三つ以上の先行技術に基づいて進歩性否認することは少なかった。しかし、組合せに用いられる先行技術の数が年々増加する傾向にある。

    本稿では、韓国において複数の先行技術の結合に基づいて進歩性を否定するケースについて、中央国際法律特許事務所 弁理士 崔 敏基氏が考察している。

  • 2015.04.30

    • アジア
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    韓国における拒絶査定不服審決取消訴訟の事例(特許庁の初出資料が、拒絶理由を補充するものにすぎないとされた判例)

    通知された拒絶理由が、比較対象発明によって出願発明の進歩性が否定されるという趣旨の場合、審決取消訴訟を審理する法院が、比較対象発明を補充して公知公用技術の存在を証明するための資料を進歩性否定の根拠に採択したとしても、新たな拒絶理由を判決の基礎としたとは言えない。

    本稿では、韓国における拒絶査定不服審決取消訴訟の事例(特許庁の初出資料が、拒絶理由を補充するものにすぎないとされた判例)について、河合同特許法律事務所 弁護士・弁理士 河 榮昱氏が解説している。

  • 2014.01.28

    • アジア
    • 出願実務
    • アーカイブ
    • 特許・実用新案

    韓国におけるサブコンビネーション・クレームの解釈の運用

    (本記事は、2021/10/28に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/21043/

    「特許性判断におけるクレーム解釈に関する調査研究報告書」(2013年2月、知的財産研究所)VI.5では、韓国におけるサブコンビネーション・クレームの解釈の運用について紹介されている。

  • 2014.01.24

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    • 審決例・判例
    • アーカイブ
    • 特許・実用新案

    韓国におけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈の運用

    (本記事は、2021/10/28に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/21043/

    「特許性判断におけるクレーム解釈に関する調査研究報告書」(2013年2月、知的財産研究所)V.5では、韓国におけるプロダクト・バイ・プロセス・クレーム(請求項中に製造方法により物の発明を特定する記載がある請求項のこと)の解釈の運用について紹介されている。韓国では、物の発明の特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されているとしても、その製造方法のみにより物を特定せざるを得ない等の特別な事情がない以上、当該出願発明の新規性・進歩性等の判断をするにあたっては、その製造方法自体を考慮する必要はなく、その特許請求の範囲の記載により物として特定される発明のみがその出願前に公知となった発明と比較される。

  • 2014.01.21

    • アジア
    • 出願実務
    • 審決例・判例
    • アーカイブ
    • 特許・実用新案

    韓国における用途クレームの運用

    (本記事は、2021/10/28に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/21043/

    「特許性判断におけるクレーム解釈に関する調査研究報告書」(2013年2月、知的財産研究所)IV.5では、韓国における用途クレーム(請求項に係る発明が用途発明又は用途限定発明である請求項のこと)の運用について、審査指針や判決が紹介されている。

  • 2014.01.14

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    • 審決例・判例
    • アーカイブ
    • 特許・実用新案

    韓国でのクレームにおける用語の定義の参酌の運用

    (本記事は、2021/10/28に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/21043/

    「特許性判断におけるクレーム解釈に関する調査研究報告書」(2013年2月、知的財産研究所)II.5では、韓国でのクレーム中にある用語の定義の参酌の運用について、審査指針や審決例等を示した上で紹介されている。

  • 2013.10.11

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    (韓国)プロダクト・バイ・プロセスクレームの進歩性の判断において、プロセスを発明の構成として考慮しなかった事案

    大法院は、物の発明の特許請求の範囲にその物を製造する方法が記載されている場合、特別な事情のない限り、当該特許発明の進歩性有無の判断においては、その製造方法自体を考慮する必要がなく、物として特定される発明だけを引用発明と比較することを判示した。
    本件は、特許請求の範囲第1項及び第2項発明の方法により製造された物の発明である第3項と第4項の発明について、原審が、第1項発明の進歩性が否定されないと判断した後、直ちに第3、4項発明の進歩性も否定されないと判断した点で、原審判決には、物の発明のクレームに製造方法が記載された場合の進歩性判断に関する法理を誤解し判決に影響を及ぼした違法があるとして、原審に差し戻した事例である。