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2021.09.07
韓国ライセンスマニュアル「韓国ライセンスマニュアル」(2021年3月、日本貿易振興機構ソウル事務所)では、韓国におけるライセンスの手順について紹介している。具体的にはライセンスの目的の検討、ライセンシーの探索、ライセンス戦略の樹立、交渉、契約締結、ライセンス条件の履行、事後管理について説明している。
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2018.04.03
韓国における技術ライセンス契約韓国において、特許ライセンス契約を締結する際に理解しておくべき事項や、ノウハウの移転の際の留意事項、対価に関する最近の傾向を説明している。また、技術ライセンス契約に関する紛争の解決方法である司法的な紛争解決制度と仲裁制度について説明している。
本稿では、韓国における技術ライセンス契約について、SUNYOUNG INT’L PATENT & LAW FIRM(善英特許法律事務所)の弁理士 許容録氏が解説している。 -
2018.03.27
韓国における共同特許出願および共有特許権に関する留意点韓国における共有特許権に対する処分および移転に関して、各所有者間に特約が存在する場合はその特約が優先されるが、特約がない場合には現行の特許法上に設けられた規定が適用される。一見、その性質が民法上の「共有」と同じものと見られがちだが、韓国特許法は共有特許権において民法における共有の中核的要素である持分権処分の自由を制限しているため、民法上の共有と同じ意味と見ることはできない。
本稿では、韓国における共同特許出願および共有特許権に関する留意点について、河合同特許法律事務所 弁理士 河榮昱氏が解説する。 -
2016.02.12
韓国における知的財産取引ビジネスの関連施策と実態「未利用特許等の知的財産取引ビジネスの実態に関する調査研究報告書」(平成27年2月、エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所)Ⅱ-6では、韓国における知的財産取引ビジネスの関連施策について、その背景や市場の概況等が、また、Ⅳ-6では韓国における知的財産取引ビジネスの実態について、ビジネスの概況や実績、直面している課題、今後の景況感等がそれぞれ紹介されている。
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2014.08.26
韓国におけるライセンスの範囲や条件(本記事は、2021/9/7に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/20830/「韓国ライセンスマニュアル」(2011年3月、日本貿易振興機構)第3編第1章では、韓国におけるライセンスの範囲や条件について紹介されている。具体的には、ライセンスの範囲や条件について紹介され、留意点として、韓国から導入する技術が、韓国の法規制により外国への持ち出しが禁止されている技術(国家革新技術等)である場合の取扱いについて紹介されている。
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2014.08.15
韓国におけるライセンスの意義とライセンス適性の検討(本記事は、2021/9/7に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/20830/「韓国ライセンスマニュアル」(2011年3月、日本貿易振興機構)第1編第1章では、韓国におけるライセンスの意義とライセンス適性の検討について紹介されている。具体的には、ライセンスの有用性、ライセンスの対象となる知的財産(ノウハウを含む)、ライセンスの種類(専用実施権、クロスライセンス等)、韓国の国際技術移転の現状、ライセンスの適性の検討等について紹介されている。
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2014.08.01
韓国におけるライセンス概要(本記事は、2021/9/7に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/20830/「韓国ライセンスマニュアル」(2011年3月、日本貿易振興機構)「序章」~「ライセンスの基本用語」では、韓国におけるライセンス概要について紹介されている。具体的には、ライセンス相手企業の選定基準、ライセンス条件の例及び注意点(ライセンスの範囲、地域、裁判管轄等)、関連法規、ロイヤルティの算定及び管理等について紹介されている。
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2014.05.20
韓国におけるロイヤルティ管理と監査の実態「知的財産のライセンス契約に伴うロイヤルティ監査に関する調査研究報告書」(2011年2月、三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社)II.7では、韓国におけるライセンス契約、ロイヤルティ管理と監査の実態について紹介されている。また、「韓国ライセンスマニュアル」(2011年3月、日本貿易振興機構)第3編第2章、第3章では、ロイヤルティの分類、算定方法、ロイヤルティに関する税金等について紹介されている。
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2013.03.19
韓国での専用(通常)実施権の登録手続特許権者とその特許を実施しようとする者の間で実施権契約をした後、第三者対抗要件を備えるためにはその事実を韓国特許庁に登録する必要がある(特許法第118条第1項)。なお、専用実施権の場合は、特許庁に登録することにより効力が発生するので(特許法第101条第1項)登録は必須である。